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香港 / 金の密輸事犯に係る注意喚起 (在香港日本国総領事館 発出情報)

掲載日時:2017年06月05日

情報提供:株式会社スターエキスプレス

昨今の金の密輸事件に関連し、在香港日本国総領事館より注意喚起が発出されましたので、お知らせいたします。
香港へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。


金の密輸事犯に係る注意喚起

2017年6月2日
在香港日本国総領事館


1. 金地金(いわゆる「金の延べ棒」や「金塊」など)の日本への密輸事件が増加しています。
 2015年度(2015年7月から2016年6月)の処分件数が294件(前年度比 1.7倍)、脱税額が約6億1千万円**(前年度比 2.6倍)と、いずれも過去最高を記録しました。
 ** 金地金の課税価格の総額は約76億円。

2. その中でも、航空機旅客による密輸が287件と大部分を占めています。

3. また、密輸仕出地別処分件数は 294件中135件が香港から で、全体の4割以上を占めます。
 さらに、犯則者の国籍別の構成比では 日本人が51% を占めています。

4. 金の密輸の多くは、旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるもので、金の密輸を依頼する者は、暴力団などの犯罪組織です。
 犯罪組織は、「旅行代金を負担する」、「報酬も渡す」等と甘い言葉で旅行者等を誘い、自らはリスクを冒さずに、犯罪の片棒を担がせています。

5. 金の密輸は脱税を伴う重大犯罪で、関税法違反、消費税法違反、地方税法違反に該当することとなり、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれが併科されるなど、重い罰則の対象となります。

6. 日本税関によれば、この重大事件を検挙し、犯則者には相応の処分を行うとのことなので、こういった犯罪に巻き込まれないよう十分ご留意ください。
 なお、金地金を日本へ持ち込む際は、一定の純度や重量を超える場合は申告する必要があります。
 詳しくは下記URLをご覧ください。
 URL http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm

〔問い合わせ窓口〕
■ 在香港日本国総領事館
 住所: 46-47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
 電話: 2522-1184 / 国外からは (国番号 852) 2522-1184
 FAX: 2868-0156 / 国外からは (国番号 852) 2868-0156
 ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/

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