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オーストラリア / 「入国カード」の内容、一部変更に

掲載日時:2013年09月03日

情報提供:ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社

この度、オーストラリアの「入国カード」(兼税関・検疫申告書)の内容が、以下の通り一部変更となりましたので、お知らせいたします。

■ 変更点
◎ オーストラリア入国カード右側の質問事項
 「下記の物品をオーストラリアに持ちこもうとしていますか?」

〔旧カード〕
* 項目6.
  全ての食物 − 乾燥、生鮮、保存加工、調理済、未調理などを含む
* 項目7.
  木製品、植物、植物の部分、伝統的な医薬品、薬用・食用および香料用の草本植物、種子、球根、藁、ナッツ類など

〔新カード〕
* 項目6.
  食肉、家禽類、魚、海産食物、卵類、乳製品、果物、野菜類
* 項目7.
  穀類、種子、球根、わら、ナッツ類、植物、植物の部分、伝統的な医薬品、薬用・食用および香料用の草本植物、木製品

旧カードでは、全ての食物において申告が必須となっておりましたが、新カードでは特定の食物だけが記載されております。
この変更に関しては、2012年11月頃から準備されていたとのことですが、旧カードの在庫がなくなった最近になり、ようやく新カードの利用を開始したとのことです。

但し、地方空港やオーストラリアに就航する全ての航空会社に今回の新カードの内容変更が浸透していない可能性もあります。
オーストラリアへ入国の際には、食べ物類の申告について十分ご注意ください。

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観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」