香港 / ポイ捨てなどの罰金 600HKドル、5月から
掲載日時:2002年04月04日
情報提供:ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社
香港では2002年5月1日から、路上など公共の場でのごみのポイ捨て、つば吐き、ペットに自由に排泄をさせる等の行為に対し、600HKドル(約1万円)の罰金が科される事になりました。
当局は、実施開始から2週間以内は猶予期間とし、違反に対し口頭での注意にとどめる方針との事です。
特に取り締まりパトロールが強化されるのは、コーズウェーベイ、尖沙咀、旺角など人通りが多く、ポイ捨てなどが頻発する地区。
取り締まり当局では、新たな取り締まりに対応するため、係官1万人に研修を行い、新規則を熟知させて、
違反者には厳格に対応する構えで、徹底した実施が行われる予定です。
さらに、年末年始や長期休暇などの大きな行事の前には、この法律のPRを行い、その様な特別な時期でも決して例外ではない、ということを周知徹底させるとの事。
日本でもゴミのポイ捨てはマナー違反ですが、それで罰金になることはほとんどの場合ありません。
香港に滞在される場合は、『ついうっかり・・・』 という事の無い様、ご注意下さい。
当局は、実施開始から2週間以内は猶予期間とし、違反に対し口頭での注意にとどめる方針との事です。
特に取り締まりパトロールが強化されるのは、コーズウェーベイ、尖沙咀、旺角など人通りが多く、ポイ捨てなどが頻発する地区。
取り締まり当局では、新たな取り締まりに対応するため、係官1万人に研修を行い、新規則を熟知させて、
違反者には厳格に対応する構えで、徹底した実施が行われる予定です。
さらに、年末年始や長期休暇などの大きな行事の前には、この法律のPRを行い、その様な特別な時期でも決して例外ではない、ということを周知徹底させるとの事。
日本でもゴミのポイ捨てはマナー違反ですが、それで罰金になることはほとんどの場合ありません。
香港に滞在される場合は、『ついうっかり・・・』 という事の無い様、ご注意下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供