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シンガポール / 航空機客室内への液体物の持込制限の実施について

掲載日時:2007年05月08日

情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社

シンガポールも2007年5月08日より、航空機客室内への液体物の持込制限を実施する事になりました。
詳細は、下記、在シンガポール日本国大使館の情報をご覧下さい。



シンガポールにおける航空機客室内への液体物の持込制限の実施について

在シンガポール日本国大使館


1. 2007年5月8日正午から、シンガポール・チャンギ空港及びセレター空港発の全航空路線において、航空機客室内への液体物の持込制限が実施されることとなります。シンガポール民間航空庁(CAAS)によれば、具体的な規制の概要は以下のとおりです。

(1) 液体物とは、飲料用、化粧品、薬品その他用途に拘わらず、その形態が「液体」であるものに加えて、「ジェル類」、「エアゾール(煙霧質)」のものを指します。

(2) 上記(1)を航空機客室内へ持ち込もうとする場合は、100ml以下の個々の容器に入れた上で、容量1リットル以下の透明なプラスチックの袋(たとえば「ジップロック」など)に収納し、当該袋を1人最大1袋まで持ち込むことが可能となります。これを超える場合は、チェックイン時に受託手荷物として航空会社に預けるか、保安検査までに放棄することとなります。

(3) 搭乗口における保安検査の際は、上記(2)の袋は、他の航空機客室内持込手荷物と分けて検査を受けなければなりません。

(4) 機内で必要となる医薬品、ベビーミルク等の液体物に関しては、上記(2)の量的制限に拘わらず別途持ち込むことは可能です。ただし、搭乗口において別途保安検査を受ける必要があります。

(5) 空港内免税店で購入した液体物で個々の容積が100mlを超えるもの(酒等)については、購入免税店により透明なプラスチック袋に収納・封印の上、免税店で購入したことを示す領収書が添付されていることにより、保安検査の際の量的制限は適用されず、航空機客室内への持込みが可能となります。ただし、シンガポール国外で乗り継ぎを行われる場合は、乗り継ぎ国の保安検査の際に放棄を求められることがありますので、航空会社にご確認下さい。

2. 標記制限実施開始当初は、各空港の保安検査場が混雑する可能性が考えられますので、時間に十分余裕を持ってお出掛けされることをお薦めします。

3. なお、規制の内容及びよくある質問(FAQ)について、チャンギ空港のホームページに掲載されておりますので、詳しくはそちらをご参照下さい(英語のみ)。
 URL http://www.changiairport.com/changi/en/airport_guide/departure/safety_n_security

以上