ベトナム ホーチミン / ホーチミン市当局が家禽運搬、鶏肉、鶏卵の販売再開を許可
掲載日時:2004年03月08日
情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社
ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況に関する情報が、在ベトナム日本国大使館より下記の通り発出されましたので、お知らせ申し上げます。
平成16年3月05日 ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について (第8報) 1.鳥インフルエンザの状況 (1) 今冬、ベトナム国内で家禽への鳥インフルエンザ感染が確認されたのは、全国64省・直轄市のうち57省・直轄市に及びましたが、3月3日時点では、いずれの省・直轄市でも家禽の感染、病死は認められておらず、ホーチミン市を含む25省・直轄市では連続25日間以上、ハノイ市では連続20日間以上、家禽の感染、病死は認められていないとされています。 (2) ベトナム政府は、家禽の処分及び養鶏施設の消毒を終えた後、3週間以上新たな家禽の感染、病死が認められなかった地域(コミューン、県、省の各レベル)について、「封じ込め宣言」を行うことができるとしており、既にこの要件に該当する地域もありますが、5日時点では「封じ込め宣言」を行った地域はありません。 (3) なお、鳥インフルエンザの人への感染については、接触等により感染した例が知られているものの、食品(鶏卵、鶏肉) を食べることによりインフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。 2.人への影響、留意事項等 (1) 4日時点で世界保健機関(WHO)がベトナムにおいて鳥インフルエンザウィルスH5N1への感染を確認しているのは23人(うち15人死亡)となっており、ここ一週間変化はありません。 (2) 未だ「封じ込め宣言」を行った地域はないものの、5日、ホーチミン市当局が家禽運搬、鶏肉、鶏卵の販売再開を許可(※ハノイ市は未許可)するなど、今後は、国内全域で生きた鳥、鶏肉、鶏卵の流通が徐々に回復していくものと見込まれます。 (3) しかし、状況は依然として予断を許さないと考えられ、在留邦人の皆様におかれましては、以下により安全確保に努められるよう引き続きお勧めします。 1. 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。 2. 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。 (人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、または それらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。) 3. 調理の際に加熱すること。 (WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法して、 食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。) 4. 世界保健機関(WHO)、厚生労働省、在ベトナム日本国大使館のホームページ等により 最新の情報を入手すること。 (本件照会先) 在ベトナム日本国大使館 (代表) 04−846−3000 (直通)04−846−3014(医務官)、 04−846−3017(経済班) |
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供