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アメリカ ハワイ州 / 「新禁煙法」施行のお知らせ (最新情報)

掲載日時:2006年11月06日

情報提供:ハワイ州観光局

ハワイ州では、非喫煙者の健康を間接喫煙の害から守ることを目的として、州や郡が定める公共の場所が禁煙区域と設定される新禁煙法(Healthy Air & Workplaces Law)が、2006年11月16日より施行されます。

最新情報として、ハワイ州より報告が入っております 喫煙可能な場所 を以下にお知らせ致します。
(2006年11月01日現在)

A. ホノルル国際空港屋外エリア
【 国際線ターミナル 】
 1. インターアイランド・ターミナルと国際線到着ビルの間、1階中央部分
 2. 1階 ダイアモンド・ヘッド側グループツアー・エリア (Diamond Head Group Tour Area)
   ※屋根、囲いのない部分
 3. 屋根、囲いのない公共駐車場、ならびに各レンタカー会社駐車場 (ただし、下記「※注1」をご参照ください)
 4. 2階 チケットカウンター前の道路中央帯
 5. 駐車場の5階 (ただし、下記「※注1」をご参照下さい)

【 インターアイランド・ターミナル 】
 1. 1階 インターアイランド・ターミナルと国際線ターミナルの国際線到着ビル間、
   マカイ側グループツアー・エリア (Makai Group Tour Area)
 2. 駐車場の7階 (ただし、下記※をご参照ください)

【 コミューター・ターミナル 】
 1. コミューター・ターミナルの前の道路中央帯
 2. 公共駐車場

B. ビーチやビーチパーク(海洋生物保護区指定のハナウマ湾を除く)、公園

C. ホテルやモーテルなどの宿泊施設の喫煙ルーム (客室数全体の20%までを喫煙ルームとすることが可能)、喫煙スペース

D. 民間もしくは半官半民の老人ホームや長期ケアホーム (施設)

E. 個人の住居、等


各宿泊施設喫煙ルーム、喫煙スペースの有無等はご希望の宿泊施設に事前にご確認いただきますよう、お願い致します。

※注1
喫煙可能な場所でも、出入り口や窓、階段、エレベーター、換気装置部分より 20フィート(約6メートル)圏内は禁煙区域となります のでご注意ください。


尚、禁煙となる主な公共の場所は以下の通りです。

A. 州や郡が所有する建物
B. レストラン、バー、ナイトクラブ
C. ショッピングセンター
D. 空港内、公共交通機関 (バス・タクシー等)
E. ホテルのロビーや通路
F. スポーツ・アリーナ、屋外アリーナ、スタジアム、円形競技場等の座席部分
G. チャイルドケアや介護施設に使用している個人の住居、等

※注2
上記禁煙となる場所の出入り口より20フィート(約6メートル)圏内も禁煙区域となります。
同法律に違反したす個人には 最大50ドル また企業には 最大500ドル の罰金が課せられることとなります。


皆様のご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

■ 詳細は、下記 Hawaii State Legislature の条令にてご確認ください。
 URL http://www.capitol.hawaii.gov/sessioncurrent/bills/SB3262_cd1_.htm (英語)