アメリカ / 「機械読み取り式でない旅券」所持者に対する米国の査証免除停止措置の完全実施について
掲載日時:2005年05月16日
情報提供:外務省領事局旅券課
先日、外務省より「機械読み取り式でない旅券(非MRP)」に関して下記の情報が発出されましたので、お知らせいたします。
1. 米国は、昨年10月26日から、非MRP(機械読み取り式でない旅券)を所持して米国に入国(通過を含む)する外国人は、査証免除対象国民であっても、査証を求める施策を開始しました。 また、本件措置を実施するに当たり米政府は、2005年4月25日までの6か月間に限り、非MRPを所持の上無査証で米国に到着した査証免除対象国(日本を含む22か国)の国民に対し、初回に限り臨時入国許可を与えると発表しました。これらの状況については逐次連絡を差し上げるとともに、所要の御協力を御願いしてきたところであります。 2. 本件非MRPの今後の取扱いについて、米政府は5月12日、次のとおり発表しました。 (1) 米国土安全保障省は、2004年10月26日から非MRPを所持して無査証で米国に到着した査証免除プログラム対象国国民に対し、一定の期間の措置として、初回に限り臨時入国許可を与えてきたが、この措置は2005年6月25日で終了する。 (2) 2005年6月26日以降は、非MRPを所持し査証を持たない査証免除プログラム対象国の国民を米国に運んだ航空(船舶)会社に対して、1件につき3,300米ドルの罰金を科すこととする。 (3) また、2005年6月26日以降は、非MRPを所持し査証を持たない査証免除プログラム対象国の国民は、一回限りの臨時入国許可が与えられることを期待してはならない。 3. 今回の米政府の発表により、2005年6月25日までは引き続き初回に限定した臨時入国許可が実施されますが、6月26日以降は非MRP所持者に対する査証免除措置の停止が完全実施されることになりますので、引き続き非MRPを所持する旅客の対応についてよろしくお願い致します。 (了) |
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供