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ブラジル [ Federative Republic of Brazil ]

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ブラジル / 「新型コロナウイルス」に関する最新情報

掲載日時:2020年12月23日

情報提供:ツニブラトラベル・ジャパン株式会社

2020年12月30日以降、ブラジルに入国するブラジル人及び外国人は、PCR検査の結果と「旅行者健康状態申告書」(DSV: Declaracao de Saude do Viajante)の提出が必要になります。
以上、ご注意ください。

なお、新規則を定めた詳細は、下記・在ブラジル日本国大使館発出情報にてご確認ください。



■ 外国人に対する入国制限措置の更なる延長 (ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起)

在ブラジル日本国大使館

12月17日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限する措置(政令第630号)を公布し、同日付で施行されました。
なお、前回の政令(12月11日付政令第615号)からの変更点として、下記3(第2条)で入国制限措置の期間に関する記述が削除されたほか、同8(第7条)で、12月30日以降、渡伯便搭乗の際の陰性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示義務が設けられました。
→ 政令第630号: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-630-de-17-dedezembro-de-2020-294872503

以下、政令第630号の要旨です。
なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
→ 在東京ブラジル総領事館HP: http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1. この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2. この政令は、2020年2月6日付法律第13,979号第3条第6号の規定により、国籍に関わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

3. 国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)

4. この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1) 生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2) ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3) 国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4) ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5) 以下の外国人
 ア. ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
 イ. 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
 ウ. 国家移住登録証を保有する外国人
  ** 当館注:
   国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio)、
   又は有効な外国人登録証(CIE: Cedula de Identidade de Estrangeiro、
   通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6) 貨物輸送

※1
 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水運による入国を妨げるものではない。
※2
 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受けるため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
※3
 上記※2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示することを条件とする。
※4
 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国する外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。

5. この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1) 現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2) 市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその他の証拠文書を示すことが必要)の交通。
 但し、当該隣接国がブラジル人に対して相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3) 運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行。
 なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。

6. 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1) 当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2) 居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3) 当該航空券を提示しなければならない。

7. この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、ブラジルとパラグアイの間において、陸路による外国人の入国を妨げるものではない。(第6条)

8. この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国することを妨げるものではない。(第7条)
(1) ブラジル人であるか外国人であるかを問わず、国外から入国する旅行者は、搭乗前に、搭乗便を担当する航空会社に対し、以下のア及びイに記載された書類を提出しなければならない。
 ア. 搭乗72時間前に実施されたSARS-CoV-2 感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書
 イ. ブラジル滞在期間中における衛生管理措置の遵守義務に対する同意事項を含む
  旅行者健康状態申告書(Declaracao de Saude do Viajante)(紙又は電子媒体)
(2) 8(1)に規定する措置は、2020年12月30日から施行する。
(3) 移住当局は、4(第3条)に記載されていない者が、8(1)に規定された要件を満たさない場合には、衛生当局の要請を受けて、その入国を禁じることができる。

9. この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第8条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

10. 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む、この政令に関する補完規則を制定することができる。(第9条)

11. この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第10条)

12. 上記3(第2条)に定めた期限は、国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合理的な勧告に基づいて延長することができる。(第11条)

13. 2020年12月11日付政令第615 号(陸路及び水運による入国制限措置の7日間の延長について規定)は廃止される。(第12条)

14. この政令は、公布日より施行する。(第13条)

【ご参考】
 12月11日付政令第615号
 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-615-de-11-de-dezembro-de-2020-293755847

★ 問い合わせ先: 在ブラジル日本国大使館
 電話: (55-61) 3442-4200 / FAX: (55-61) 3242-0738
 URL:
  https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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