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ペルー [ Republic of Peru ]

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ペルー / ペルー入国時のパスポート残存有効期間「6ヵ月以上」必要に

掲載日時:2017年04月05日

情報提供:株式会社ラティーノ

この度、ペルーの入管法が改正され、日本国籍を有する方は、ペルー入国時のパスポート残存有効期間が「6ヵ月以上」必要となりました。
これまでは航空会社の判断等に任せられていた部分もありましたが、この度、正式に発表されましたので、お知らせいたします。

■ 入管法改正の主なポイント (日本国籍の方)
* ペルー入国時のパスポート残存有効期間は6ヵ月以上必要。
* 外国人登録証保有者は、住所等に変更が生じた場合、30日以内に届出ないと罰金。
 (ペルー在住、または長期滞在する日本国籍の方が対象。)

本件に関し、在ペルー日本国大使館からも注意喚起が発出されておりますので、あわせてご案内いたします。
ペルーへのご旅行をご予定の方は、パスポートの残存有効期間にご注意ください。



在ペルー日本国大使館より:

本年3月に改正されたペルー入管法の施行規則が公表されました。
ペルー在住者及び旅行者の皆様に関係する主な変更点は次のとおりです。

1. ペルー入国時に必要なパスポート残存有効期間 (6か月以上) (規則第24条)
(1) ペルーに入国する際,入国日から6か月以上有効なパスポートが必要となりました。
  (これまでは、ペルー入国時にパスポートが有効であれば、パスポートの残存有効期間は問われませんでした。)
(2) 日本のパスポートの切替は、原則として残存有効期間が1年未満であれば申請可能ですので、必要に応じて早めの切替をお勧めします。
(3) 国ごとに入国時に要求されるパスポートの残存有効期間は異なりますが。概ね3、又は6か月以上必要とされており、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。
  海外に渡航する際は、渡航先国の最新情報を確認してください。

2. 外国人登録証保有者の住所等に変更が生じた場合 (規則第47条、第190条)
外国人登録証保有者の住所、婚姻状況、勤務先/所属学校等に変更が生じた場合は、変更の事実が発生した日から30日以内に入国管理局に届出る必要があり、同期間内に届出を行わないと、罰金が科せられます。(1ヵ月につき約40ソーレス)

※詳細については、移民局(migraciones)にお問い合わせください。
 住所: Av.Espana 730 Brena, Lima
 電話: (+51)−1−200−1000
 ホームページ: http://www.migraciones.gob.pe/

(参考)
◎ ペルー入管法施行規則
 http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1350-decreto-legislat-anexo-ds-n-007-2017-in-1502810-4/