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イタリア ベニス / 「滞在税」額、一部変更に

掲載日時:2012年08月10日

情報提供:ガリバーズ・トラベル・エージェンシー株式会社 (GTA)

昨年よりベニスにて、市内に宿泊する旅行者を対象とした「滞在税」(Tourist Tax)が導入されておりますが、この度、ハイシーズン料金の適用期間、及び料金が一部変更となりましたのでお知らせいたします。

■ ベニス 新「滞在税」
〔ハイシーズン適用期間〕
* 1月01〜06日を含む次の日曜まで。
* カーニバル実施に伴う一定期間  
* 復活祭前の水曜〜復活祭終了後の火曜までの1週間。
* 4月01日〜11月30日  ※変更前: 10/31まで
* 12月08日を含む一週間
* 12月23日〜31日

〔滞在税額〕
シーズナリティー
ハイシーズン
施設 \ ゾーン
A. 歴史地区
ベニス本島
 サンクレメンテ島 
ジュデッカなど
 B. その他、島しょ部 

リド島
ムラーノ島など
  C. 本土地域  

メストレなど

5ツ星ホテル
5 ユーロ
4.5 ユーロ
3 ユーロ
4ツ星ホテル
4 ユーロ
2.8 ユーロ
2.4 ユーロ
3ツ星ホテル
3 ユーロ
2.1 ユーロ
1.8 ユーロ
2ツ星ホテル
2 ユーロ
1.4 ユーロ
1.2 ユーロ
1ツ星ホテル
1 ユーロ
0.7 ユーロ
0.6 ユーロ

★ ハイシーズン以外は、ハイシーズン課税額の70%となります。  ※変更前: 課税額の50%

〔免除対象〕
※最大5泊まで。お一人様6泊目以降については免除。
※10歳以下のお子様は免除。
※11〜15歳のお子様は、課税額の50%。
※25名以上のグループのドライバーと添乗員は免除。

同地へのご旅行をご予定の方は、予めご了承ください。