台湾では、現在、出入国時に10万台湾元、または1万USドル相当の外貨(中国元は2万元相当)の現金を携帯している場合には、税関への申告が必要となりますが、この度、財政部は、資金洗浄防止法に伴い、2017年6月28日より10万台湾元以上の現金、または1万USドル相当の外貨を携帯していながら未申告で摘発された場合、没収すると発表いたしました。
1万USドル相当額の日本円を所持する場合も対象となります。
台湾へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
※詳細は「中華民国財政部」の公式サイトにてご確認ください。
URL http://www.mof.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=138&pid=73538 (中国語のページ)
1万USドル相当額の日本円を所持する場合も対象となります。
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