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マレーシア [ Malaysia ]

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マレーシア / マレーシアでのSARS関連情報 (4/11)

掲載日時:2003年04月11日

情報提供:ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社

マレーシアにおける「重症急性呼吸器症候群」(SARS)の対応に関する最新情報を下記にお知らせ申し上げます。
(前回の情報との変更部分については、 赤字 で標記しています)


クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、コタキナバルの空港においては、下記の感染国からの到着便利用の旅客に限り、メディカルスタッフが空港に出向き旅客の健康状態を観察しています。

■対象国: 香港、中国、台湾、シンガポール、ベトナム、カナダ  からの便を利用の旅客が対象

現在は空港にて香港や台湾、ベトナム同様「健康状態申告用紙」(Health  Declaration Form)が配布され、乗客全員に健康チェックが行われています。
マレーシアでは、SARSを国家安全保障問題として位置付けております。
もし虚偽の記載をした場合には、1988年の伝染病規則に従い、2年以下の禁固刑及びRM1,000の罰金が科されますので、ご注意ください。

クアラルンプール国際空港の場合、上記対象国からのフライトは、ゲート番号が21番、及び22番に指定されています。
ゲート21番と22番には、保健省のメディカル・スタッフが出向き、乗客全員に健康観察を行っています。

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尚、マレーシアでは、SARS感染国(特に中国、ベトナム、タイ)からの外国人労働者の受け入れを一時的に凍結いたしました。

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中国本土(香港を含む)、台湾、カナダ、ベトナムからマレーシアへ入国を希望する中国籍を持つ人は、通常の査証申請書類の他、SARSに感染していない健康証明書(病院またはクリニックで発行)を査証申請時に提出する事が義務付けられております。
入国目的も、公用・商用目的に限定されており、以上の条件を全て満たした場合のみ、査証が発給されます。
マレーシア入国時に検査を受け、問題無ければ入国が許可されます。

尚、カナダ、ベトナムについては査証免除国であるものの、当面の間、カナダ、及びベトナム国籍を持つ人も査証の取得が必要となります。



その他、市内の様子等は、通常と何ら変わりはございません。


以上、ご注意ください。