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ウルグアイ [ Oriental Republic of Uruguay ]

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ウルグアイ / ツーリスト対象「税金還付および優遇制度」(期間限定)について

掲載日時:2012年10月10日

情報提供:メルコスール観光局

来たる夏季シーズン(日本の冬にあたる2012年末、2013年初頭)における観光促進を目的とし、ウルグアイ政府はサービス及び製品面で、ツーリストに対し一連の恩恵の付与を決定しました。

観光スポーツ省、経済財務省、ANTEL(アンテル: ウルグアイ通信公社)は、以下の5つの措置を実施します。

■ 詳細
1) 付加価値税 (IVA: 日本の消費税に相当)
 非居住者の個人に対して提供される観光サービスのうち、ウルグアイ国外で発行されたクレジットカードもしくはデビットカードの利用で、消費税22%分の還付。
  適用期間: 2012年11月15日から2013年3月30日まで。

〔対象〕
(A) レストラン、バー、居酒屋、菓子店、カフェ。その他飲食施設、
  及びホテル、モーテル、アパートホテル、簡易宿泊所、牧場ホテル、
  郊外ホテル、観光農園、地方旅館、貸別荘、キャンプ場、その他宿泊施設
  で提供される飲食サービスのうち、宿泊を含まないものに限る。
(B) パーティー、及びイベントで利用するケータリングサービス。
(C) 上記に含まれない販売、及びイベントの有料サービス。
(D) レンタカー。運転手付でないものに限る。

2) 不動産賃貸
 賃借人が、非居住者の個人であり、観光目的で利用される不動産賃借料の10.5%を還付。
 ただし、登録不動産会社との契約で、ウルグアイ国外で発行されたクレジットカード、もしくはデビットカードで支払われる分。
  適用期間: 2012年11月15日から2013年3月30日まで。

3) 免税
 ツーリストに対して付加価値税の還付を行う国境地帯を以下の地域に拡充。
  サルト、パイサンドゥ、フライ・ベントス。
 該当製品は原産地に関係なく、革製品、ニット製品、衣料品、食品、飲料、民芸品。

4) 燃料
 外国の登録ナンバーの自動車に関しては、一回に限り25USドル分相当の燃料を給付。
  適用期間: 2012年12月15日から2013年3月30日まで。

5) 通信
 外国人ツーリストは、ANTELを通じてモバイル端末、および高速モバイルブロードバンド回線の契約を結んだ場合、特典がある。

以上