1. 一般旅券申請の際に提出が求められて郵便葉書の廃止(第2条及び第7条の変更)
(内容)
郵便葉書は昭和50年に導入したものであるが、近年の生活環境の多様化に伴い、住所地ではなく居所地に居住する場合等、葉書による住所地居住の確認の意味は薄れてきたため、こうした居所での申請の場合には、他の身元確認書類等から申請者本人であることが確認できれば葉書については省略も可能としてきた。
葉書については、これまでも、申請者に負担を強いているとの意見が各都道府県旅券事務所に寄せられており、また、葉書が不到達であった場合等には都道府県が再送する等、都道府県側にも行政負担が生じている場合があった。本件は、これらの負担の軽減の観点から、葉書を廃止するもの。
(内容)
郵便葉書は昭和50年に導入したものであるが、近年の生活環境の多様化に伴い、住所地ではなく居所地に居住する場合等、葉書による住所地居住の確認の意味は薄れてきたため、こうした居所での申請の場合には、他の身元確認書類等から申請者本人であることが確認できれば葉書については省略も可能としてきた。
葉書については、これまでも、申請者に負担を強いているとの意見が各都道府県旅券事務所に寄せられており、また、葉書が不到達であった場合等には都道府県が再送する等、都道府県側にも行政負担が生じている場合があった。本件は、これらの負担の軽減の観点から、葉書を廃止するもの。
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