ホーチミン市入国管理局より、外国人に対するビザ発給について通達が発出されましたのでお知らせいたします。
これまで労働許可書を保有しない外国人(労働者)については、最長6ヵ月のマルチプルビザが発給可能となっておりましたが、2009年8月25日より3ヵ月マルチプルビザが最長となる旨の連絡が入りました。
これに伴い、インビテーション発給につきましても3ヵ月マルチが最長となりますので、ご注意ください。尚、現在、中国籍、韓国籍、台湾籍の場合は、3ヵ月マルチプルビザ、及びインビテーションであっても取得審査が大変厳しく、取得が困難となっている状況です。
以上、対象の方はご注意ください。
これまで労働許可書を保有しない外国人(労働者)については、最長6ヵ月のマルチプルビザが発給可能となっておりましたが、2009年8月25日より3ヵ月マルチプルビザが最長となる旨の連絡が入りました。
これに伴い、インビテーション発給につきましても3ヵ月マルチが最長となりますので、ご注意ください。尚、現在、中国籍、韓国籍、台湾籍の場合は、3ヵ月マルチプルビザ、及びインビテーションであっても取得審査が大変厳しく、取得が困難となっている状況です。
以上、対象の方はご注意ください。
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