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ドイツ / 免税ルールの一部改定について (2月より最低購入金額引き上げ)

掲載日時:2010年02月05日

情報提供:社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会

ドイツではこれまで、購入品の対象税率によって免税対象となる最低購入金額も異なっておりましたが、2010年2月01日からはこの最低購入金額が統一され、各25ユーロ以上に変更となりました。
尚、VAT税率に変更はありません。

■ 新免税ルール (2/05〜)
* 新最低購入金額: 各税率とも 25ユーロ
 (1/31まで 税率 7%の商品は 50ユーロ以上、税率 19%の商品は 25ユーロ以上)
 →各税率とも、1回の買い物で25ユーロ以上購入した場合に免税対象となります。

* VAT税率(変更なし)
 一般: 19%、 食品類・書籍・地図・骨董品・補聴器: 7%
* リファンド率(変更なし)
 一般: 10.3〜14.5%、食品類・書籍・地図・骨董品・補聴器: 2.5〜3.5%

* 必要書類等
 免税書類にはレシート原本の添付が必要です。
 免税書類の記載事項の修正は認められません。

* 税関スタンプの受領期限: 購入月から3ヵ月以内
* リファンド申請期限: 購入日より4年以内

* リファンドに必要な税関スタンプ:
 ドイツ、またはEU圏最終出国税関。ドイツ大使館・領事館のスタンプも有効です。

以上、ご注意ください。


※同情報は「グローバル・リファンド」より、ご提供いただきました。

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