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アメリカ、ハワイ / 3月20日以降の米国入国制度(ESTA)の罰則強化について

掲載日時:2010年03月26日

情報提供:株式会社アールアンドシーツアーズ

この度、米国当局より本年2010年3月20日以降に米国(ハワイを含む、一部グアム・サイパン含む: ※1)にご出発されるお客様が「ESTA」を登録されずに搭乗された場合、航空会社に対し罰金を徴収する旨の通知がありました。
今後、航空会社の厳密なESTA登録のチェックが行われ、登録がない場合は搭乗拒否等の対応も予想されます。
つきましては、十分ご留意いただき、上記地区に渡航されるお客様はご出発前に必ず、ESTAのご登録を確実に行っていただているか、ご確認をお願い致します。

★注
※1: グアム、及びサイパンへ渡航のお客様は、46日以上90日以内現地に滞在し、米国の無査証入国制度を利用するお客様に限り、ESTAの登録が必要となります。
※2: 外国籍のお客様は入国条件等が上記と異なる場合もございます。


◎ 詳しくは米国大使館 ESTA申請公式ウェブサイト等にてご確認をお願いいたします。
* 米国国土安全保障省のウェブサイト
 URL http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ (英語)
* 在日米国大使館のウェブサイト
 URL http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html (日本語)

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国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」