---

海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ]


【海外旅行現地情報】ツアーオペレーターが配信する海外の新着情報を掲載。

オーストラリア シドニー / 7月1日オーストラリア「消費税」導入

シドニーは夏時間も終わり、風に、夕暮れに、秋を感じます。4月17日、18日と2日間にかけて、ツーリズム・カウンシル・オーストラリア主催の「GST(消費税)」の勉強会に出席しました。英語で行われた事、経理に関連する事柄、用語も多くかなり難しかったので、自分がどこまで理解できたのかは不安なものがあります。2日間でわかったことを少しご紹介します。
オーストラリアの消費税は、10%で7月1日から実施されます。消費税の導入によって、シドニーやノーザンテリトリーのヘッドタックスが廃止になります。オーストラリアの消費税は、すべての物品にかかるわけではなく、消費税がかからない物品もあり、このあたりのことについては、解釈の仕方、言葉の選びかたにも関連してくるようです。表示される料金は、消費税込みになり、買い物をする際に、表示の料金に10%の税金がかかるということはありません。これは、ツアーに関してもいえることで、提示する料金は、オプショナルツアーなども、消費税込みの料金を記載しなければなりません。輸出品は、消費税がかからないのですが、海外の人にオーストラリアの旅行を売る場合も輸出にあたるということが争点になっています。仕入れの段階では、消費税を含んだ料金をホテルなり、コーチ会社から仕入れて、インバウンドのマージンには支払いが日本であれば、かからない様です。ただし、このマージンは、コミッションまたはサービスフィーと呼ばなければいけません。オプションは現地払いになると、マージンにも消費税がかかってくるため、精算は、日本で行う方がインバウンドにとっては得となると思います。この情報は、あくまでも4月19日現在での情報で、また、変更となる可能性があります。

シドニーオフィス 武末澄子

当サイトに掲載されている記事・写真の無断転写・複製を禁じます。すべての著作権は、OTOAまたは情報提供者に帰属します。
弊会では、当サイトの掲載情報に関するお問合せ・ご質問、又、個人的なご質問やご相談は一切受け付け ておりません。あらかじめご了承下さい。


【メールニュース】メールニュースの詳細・ご登録はこちら

旅行業界で働いている皆様へ
OTOAでは、旅行業界で働いている皆様に「メールニュース」の配信を行っております。(無料)

【OTOAモバイル】OTOAモバイルの詳細はこちら

携帯からもOTOAにアクセス!
OTOAサイトの豊富な情報がいつでもどこでも見られます。
OTOAモバイル QRコード携帯電話(フィーチャーフォン)でQRコードを読み取るか、URLを送信してアクセスしてください!

海外への渡航の際は、こちらもあわせてご確認を。

外務省提供
観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」