ベトナム国家銀行(中央銀行)は、個人が出入国時に申告せずに携行出来る現金の上限を現行のUS$7,000からUS$5,000(または同額相当の外貨)に規定した通達を公布し、2011年9月01日より施行されることになりました。
これにより、9月以降、US$5,000を超える現金を所持しベトナムを出入国する場合は、税関申告書の記入が必要になります。申告がない場合は、罰金が科せられます。
9月以降、ベトナムへのご旅行をご予定の方は、十分ご注意下さい。
これにより、9月以降、US$5,000を超える現金を所持しベトナムを出入国する場合は、税関申告書の記入が必要になります。申告がない場合は、罰金が科せられます。
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