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フィジー / 2012年1月より、フィジー新税「STT」の導入について

掲載日時:2011年12月01日

情報提供:株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン

2011年11月25日(金)、フィジー政府によって発表された2012年度国家予算によりますと、現行の「ホテル・ターンオーバー・タックス」(HTT: ホテル税=5%)の名称が「サービス・ターンオーバー・タックス」(STT:サービス税)に改正されることとなりました。

これに伴い、現行ではホテルなど宿泊施設の売上げ(室料、食事、ホテル内アクティビティー等)のみが課税対象となっていたものが、来年からは他の旅行業関連業者に対しても5%の課税対象となる旨が決定いたしました。
具体的には、インバウンドオペレーター、現地ツアー、レンタカー、イベント手配、レクリエーション、映画、バー、ナイトクラブ、ホームステイ、および年商150万フィジードル以上のレストラン、カフェ、年商30万フィジードル以上の業者によるウォータースポーツ、スカイダイビング、熱気球、ジェットボート、航空機チャーターなどが対象となります。

現時点では上記内容が発表されているものの、具体的な内容・詳細は判明しておらず、各サプライヤー・旅行関連業者が、どのサービスに課税されるのかなどの詳細を現在、FRCA(Fiji Reveune & Customs Authority)に確認をしているところです。
詳細が判明次第、改めてご連絡いたします。

なお、例年フィジーでは11月の予算発表〜翌年1月からの実施が一般的となっているため、今回も2012年1月01日より施行される可能性が高くなっております。
本件、ご了承いただけますようお願いいたします。

またVAT(Value Added Tax: 付加価値税)は15%で変更ありませんが、出国・空港使用税は現行のFJ$100からFJ$150へと増額となります。
こちらにつきましても、予めご了承ください。

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外務省提供
観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」