2012年2月01日より、小型車後部座席の「シートベルト着用義務化」がスタートいたします。
この義務に違反した場合は、運転手に対し
一般道路 --- 1500元
高速・快速道路 --- 3,000元以上 6,000元以下
の罰金が科されることになります。
但しタクシーの場合、運転手の告知に乗客が従わなかったときは、この乗客に対し
一般道路 --- 1500元
高速・快速道路 --- 3,000元以上 4,500元以下
の罰金が科されます。
尚、タクシー運転手は乗客に対し「シートベルト着用義務を告知する」必要があるところ、車内に「請繋妥安全帯」というシールが貼付されていれば、告知したものとみなされます。
台湾へのご旅行をご予定の方は、くれぐれもご注意ください。
※詳細は、財団法人交流協会の告知にて、ご確認ください。
URL http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/0/C81BD8A6347192F449257988000DCDDC?OpenDocument
この義務に違反した場合は、運転手に対し
一般道路 --- 1500元
高速・快速道路 --- 3,000元以上 6,000元以下
の罰金が科されることになります。
但しタクシーの場合、運転手の告知に乗客が従わなかったときは、この乗客に対し
一般道路 --- 1500元
高速・快速道路 --- 3,000元以上 4,500元以下
の罰金が科されます。
尚、タクシー運転手は乗客に対し「シートベルト着用義務を告知する」必要があるところ、車内に「請繋妥安全帯」というシールが貼付されていれば、告知したものとみなされます。
台湾へのご旅行をご予定の方は、くれぐれもご注意ください。
※詳細は、財団法人交流協会の告知にて、ご確認ください。
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