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ベトナム / 5月より「たばこの害予防法」が施行されました

掲載日時:2013年05月13日

情報提供:クリエイティブジャパン株式会社

2013年5月01日より、ベトナムでも「たばこの害予防法」が施行されております。
同法は2012年に同国国会で審議・通過した法案で、概要は以下の通りです。

■「たばこの害予防法」概要
◎ タバコ関連企業に対しては
 ・タバコのパッケージに「タバコが引き起こす疾患の写真」の印刷を義務化。
 ・違反者には、最高5,000万ドン(約24万円)の罰金。

◎ 喫煙者に対しては
 ・喫煙場所以外での喫煙に対しては、20万〜1,000万ドン(約950円〜48,000円)の罰金。
 ・喫煙可能な場所であっても灰皿のない場所で喫煙した場合は「汚れた周辺環境の原状回復」の実施を義務化。

同法の施行により、当然、歩きたばこなども罰金の対象となります。
愛煙家の方は、べトナムご滞在中に違反などなされぬよう、くれぐれもご注意ください。

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観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」