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インドネシア / 観光目的査証免除の出国可能空港、拡大のお知らせ

掲載日時:2015年10月23日

情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社

インドネシア観光査証免除は、2015年6月12日より開始されており、観光目的の査証免除の出入国ができるのは5空港のみでしたが、出国に関しては、ほぼすべての国際空港から可能になった旨、在デンパサール日本領事館より、2015年10月08日付けにてお知らせがありました。
これに伴い、現在は、バリから入国し、ジョグジャカルタから出国するということも可能になっています。
但し、入国に関しては、今まで通り5空港(ジャカルタ、デンパサール、スラバヤ、メダン、バタム)に限定されますのでご注意ください。


【在デンパサール日本領事館より】
■ 査証免除 (出国可能空港の拡大)
査証免除で入国及び出国することが可能な空港は、これまで5空港(ジャカルタ、デンパサール、スラバヤ、メダン、バタム)に限定されていましたが、今般インドネシア外務省から、出国に関しては、従来の5空港から拡大し、ジョグジャカルタ空港、ロンボク空港ほか国内のほぼすべての国際空港から出国が可能になったとの連絡がありました。
なお、査証免除で入国可能な空港は、これまでと同様、上記の5つの空港に限定されています。

■ 入国の際の現金持ち込みに関する注意
当地入国に際し、1人当たり1億ルピア相当(日本円で約85万円)以上の現金を持ち込む場合には、税関申告書での申告が必要ですが、申告漏れにより税関で罰金を徴収される事案が多発しています。
相当貨の現金を所持している場合、税関申告書の当該欄(「1億ルピア相当以上の現金を所持しているか」)にNOと記入し税関を通過しようとすると、虚偽申告(申告無し)として罰金(持ち込み金額の10%)が課せられます。
家族やグループの現金を1人がまとめて持っている場合でも、代表者による申告が必要です。
申告した現金に税金が課せられることはありません。相当貨の現金を持ち込む場合には、必ず税関申告を行ってください。

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