新型コロナウイルスの影響を受け、台湾の中央流行疫情指揮センターは2020年2月11日より、台湾に入境した全ての旅客に対し「入境健康声明書」(健康調査票)の記入を義務付ける措置を発表いたしました。
「入境健康声明書」には入境14日以内の中国、香港、マカオ等への渡航歴や接触歴を記入しなければならず、事実と異なる記載をした場合や記入の拒否、逃避、妨害を行った場合、最高で15万台湾ドル(約55万円)の罰金が科されます。
なお、中国、香港、マカオから台湾に入境した旅客は「入境健康声明書」の記入の他、
14日間の在宅検疫が必要となります。
台湾へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
「入境健康声明書」には入境14日以内の中国、香港、マカオ等への渡航歴や接触歴を記入しなければならず、事実と異なる記載をした場合や記入の拒否、逃避、妨害を行った場合、最高で15万台湾ドル(約55万円)の罰金が科されます。
なお、中国、香港、マカオから台湾に入境した旅客は「入境健康声明書」の記入の他、
14日間の在宅検疫が必要となります。
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