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モロッコ / 「新型コロナウイルス」の影響について‐続報 (在モロッコ日本国大使館発出情報)

掲載日時:2020年03月24日

情報提供:株式会社 サラムモロッコ

モロッコ政府は、現地時間2020年4月20日まで、外出禁止及び移動の制限を定めたことを受け、現時点では4月20日までモロッコへのツアーの催行/運営ができない状態となっております。
なお同措置は、4月20日以降も適応されるか否かは現時点では未定です。
以上、ご注意ください。

なお以下に、在モロッコ日本国大使館、3月23日発出情報を一部抜粋してをお知らせいたしますので、ご確認ください。



1. 期間
モロッコ政府は、3月20日金曜日の午後6時から2020年4月20日の午後6時まで緊急事態の期間を定める法令第2.20.293号を3月22日(日)に採択しました。
この1ヶ月の期間は、更新されない場合の最大期間であり期間内に終了する場合及び延長される場合があります。

2. 罰則
3月22日(日)に閣議において採択された衛生緊急事態に関する議会令第2.20.292号の草案によれば、当局の命令及び決定に違反した場合、1ヶ月から3ヶ月の禁錮及び300DHから1300DHの罰金、又はそのいずれかによって罰せられると規定しております。

3. 都市間の移動
3月21日(土)24時以降、個人及び公共交通機関による都市間移動が禁止されております。

(1) 3月21日(土)モロッコ航空は、全ての国内便の運航を停止
(2) 3月23日(月)23時59分から全ての鉄道の運行を停止
(3) 3月24日(火)0時から全国の旅客車両の運行を停止

(当館注: 旅客車両にタクシー、トラム、電車、乗合バス等の公共交通機関が含まれているか否かは現時点では不明ですが、バスによる長距離移動はできません。)

なお、特別な事由により都市間の移動を必要とする場合、内務省より特別な許可を得て移動するという例外措置がありますが、当館では現在のところ特別な許可に関する情報を持ち合わせておりません。

4. 居住区内(自宅、滞在先近傍)の移動
次の区分による移動に限り特別移動許可証をもって移動が可能となります。
 - 通勤
 - 住居近隣の商店における生活必需品の購入
 - 健康上の理由による移動
 - 薬品購入のための移動
 - やむを得ない事情 (注:管理担当官の事前承認が必要)

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厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」