台湾外交部は、2020年3月21日までに台湾に入国し、まだ滞在期限が切れていない外国人旅行者に対し停留期限を30日間延長いたしましたが、この度、台湾に留まざるを得なかった外国人への配慮として停留期限をさらに30日間延長することを発表しました。
停留期限延長に手続きや申請を行う必要はありませんが、延長後の台湾での滞在期間は180日を超えることは出来ません。
以上、ご注意ください。
※「台湾外交部」公式サイト
https://www.mofa.gov.tw/ (中国語、英語)
停留期限延長に手続きや申請を行う必要はありませんが、延長後の台湾での滞在期間は180日を超えることは出来ません。
以上、ご注意ください。
※「台湾外交部」公式サイト
https://www.mofa.gov.tw/ (中国語、英語)
当サイトに掲載されている記事・写真の無断転写・複製を禁じます。すべての著作権は、OTOAまたは情報提供者に帰属します。
弊会では、当サイトの掲載情報に関するお問合せ・ご質問、又、個人的なご質問やご相談は一切受け付け ておりません。あらかじめご了承下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供