ホノルル市長は、ハワイ州内の感染拡大防止と、居住者の健康と安全を守るため、外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。主要労務者は対象外となります。
薬の手配や医療機関への訪問、必要な食料や備品調達のための外出は許可されます。
また、市営の公園は4月25日から、ボタニカルガーデンは5月1日からオープンし、人が密集せずに個人で行える野外での運動(ウォーキング、ジョギング、ランニング、サイクリングが対象)は許可されます。
生活に不可欠なサービス・商品を提供している機関(例:飲食店、スーパーマーケット、銀行、病院・医療サービス、メディアサービス、ガソリンスタンド、公共交通機関、郵便・配送サービス業、公共施設従事者等)を除き、原則すべての従業員は引き続き在宅勤務となります。
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■ 査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する
外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について
4月17日に米税関・国境警備局(CBP)は、査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する
外国人渡航者(ESTA取得者)に向け、滞在許可期間の延長に関する案内を発表しました。
* 渡航者からの申請に基づき、新型コロナウィルスに関連した渡航制限、フライトの欠航、発病により
米国から出国できない事情があり滞在期間の延長(Satisfactory Departure)を米税関・国境警備局(CBP)が
認めた場合、滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能です。
* 原則、滞在期間延長の申請は滞在許可期間が満了する前に行う必要があります。
* (滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合、今後査証免除プログラム(VWP)を
利用した渡航ができなくなるほか、米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性があります。
* 滞在期間の延長を希望する渡航者は、パスポート番号をご用意の上、以下に連絡してください。
◎ 米税関・国境警備局(CBP) ホノルル支局
Phone: 808−237−4601
E-mail: honoluludutyofficer@cbp.dhs.gov
※注: 上記Eメールアドレスは、アットマーク(@)が全角になっております。
メール送信時にはアットマークを半角に変換し、送信ください
薬の手配や医療機関への訪問、必要な食料や備品調達のための外出は許可されます。
また、市営の公園は4月25日から、ボタニカルガーデンは5月1日からオープンし、人が密集せずに個人で行える野外での運動(ウォーキング、ジョギング、ランニング、サイクリングが対象)は許可されます。
生活に不可欠なサービス・商品を提供している機関(例:飲食店、スーパーマーケット、銀行、病院・医療サービス、メディアサービス、ガソリンスタンド、公共交通機関、郵便・配送サービス業、公共施設従事者等)を除き、原則すべての従業員は引き続き在宅勤務となります。
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■ 査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する
外国人渡航者(ESTA取得者)に向けた滞在許可期間の延長について
4月17日に米税関・国境警備局(CBP)は、査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する
外国人渡航者(ESTA取得者)に向け、滞在許可期間の延長に関する案内を発表しました。
* 渡航者からの申請に基づき、新型コロナウィルスに関連した渡航制限、フライトの欠航、発病により
米国から出国できない事情があり滞在期間の延長(Satisfactory Departure)を米税関・国境警備局(CBP)が
認めた場合、滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能です。
* 原則、滞在期間延長の申請は滞在許可期間が満了する前に行う必要があります。
* (滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合、今後査証免除プログラム(VWP)を
利用した渡航ができなくなるほか、米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性があります。
* 滞在期間の延長を希望する渡航者は、パスポート番号をご用意の上、以下に連絡してください。
◎ 米税関・国境警備局(CBP) ホノルル支局
Phone: 808−237−4601
E-mail: honoluludutyofficer@cbp.dhs.gov
※注: 上記Eメールアドレスは、アットマーク(@)が全角になっております。
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