2020年5月02日、台湾中央流行疫情指揮センターは台湾入境者が在宅検疫中に同居の家族に感染させるリスクを減らすため、
・65歳以上の高齢者、
・6歳以下の子供
・基礎疾患を持つ人
と台湾で同居している場合、5月04日以降は入境後14日間の「在宅検疫」を台湾の防疫ホテルで行うことを決定いたしました。
台湾入境の際に不実の申告をした場合、最高で15万台湾ドル(約54万円)の罰金が科されます。
以上、ご注意ください。
・65歳以上の高齢者、
・6歳以下の子供
・基礎疾患を持つ人
と台湾で同居している場合、5月04日以降は入境後14日間の「在宅検疫」を台湾の防疫ホテルで行うことを決定いたしました。
台湾入境の際に不実の申告をした場合、最高で15万台湾ドル(約54万円)の罰金が科されます。
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