台湾財政部国庫署は、酒たばこ管理規定を改定し、2021年元日より台湾入境時に免税範囲以上のたばこ類・酒類の持ち込みをした人に対する超過分の罰金額を以下の通りに変更することを決定いたしました。
■ たばこ類・酒類、超過分の罰金額 (2021年〜)
◎ 紙巻たばこ
2020年以降、1カートン(200本)あたり 1,000台湾元
** 現在〜2019年12月末日まで、1カートン(200本)あたり 500台湾元
◎ 葉巻たばこ
2020年以降 、25本あたり 4,000台湾元
ただし、廉価な類似品であると判断された場合は25本あたり 500台湾元
** 現在〜2019年12月末日まで、25本あたり 4,000台湾元
◎ 酒類
2020年以降、濃度が10%を超える場合、1,000mlあたり2,000台湾元
ただし、濃度が10%以下の場合は1,000mlあたり 500台湾元
** 現在〜2019年12月末日まで、1,000mlあたり2,000台湾元
以上、ご注意ください。
■ たばこ類・酒類、超過分の罰金額 (2021年〜)
◎ 紙巻たばこ
2020年以降、1カートン(200本)あたり 1,000台湾元
** 現在〜2019年12月末日まで、1カートン(200本)あたり 500台湾元
◎ 葉巻たばこ
2020年以降 、25本あたり 4,000台湾元
ただし、廉価な類似品であると判断された場合は25本あたり 500台湾元
** 現在〜2019年12月末日まで、25本あたり 4,000台湾元
◎ 酒類
2020年以降、濃度が10%を超える場合、1,000mlあたり2,000台湾元
ただし、濃度が10%以下の場合は1,000mlあたり 500台湾元
** 現在〜2019年12月末日まで、1,000mlあたり2,000台湾元
以上、ご注意ください。
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