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台湾 / 12月から8大箇所でのマスク着用義務化

掲載日時:2020年11月20日

情報提供:株式会社三普旅行社

中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は、2020年12月01日より以下の8大箇所でのマスク着用義務化を発表いたしました。
注意喚起に従わない場合は、3,000〜15,000台湾元(約11,000〜55,000円)の罰金となります。

■ マスク着用が義務化となる8大箇所
1. 医療機関
 病院やクリニックなどの人が密集する場所。
2. 公共交通機関
 バス停や、電車のホーム、バスや電車の車内。
3. 商業施設
 デパートや市場、展覧会会場、量販店などの売り場。
4. 教育学習場所
 塾、予備校など。
5. 映画館/運動施設
 映画館やコンサートホール、体育館、子どもの遊び場。
6. 娯楽
 キャバクラ、ホストクラブ、舞踏ホール、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、
 遊技場などの娯楽場所。
7. 宗教活動の場
8. 銀行や郵便局、行政機関などの窓口

以上、ご注意ください。

※中央流行疫情指揮センター
 https://www.cdc.gov.tw/ (中国語、英語)

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観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」