中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は、台湾に入境またはトランジットする場合、国籍や渡航目的を問わず、航空機搭乗前、3日以内の陰性証明書の提出を義務付けることを発表いたしました。
★ 適用期間: 2020年12月01日〜2021年2月28日 (出発地の標準時間)
これまで台湾籍、居留証を持つ外国人などは、陰性証明書の提出は不要となっておりましたが、今回の決定により国籍問わず全入境者が陰性証明書を提出しなければならなくなりました。
なお、証明書が事実と異なることが判明した場合や検疫措置を拒否、回避、妨害した場合には、10,000〜150,000台湾元(約37,000〜550,000円)の罰金が科され、また文書偽造の罪に問われることがあります。
以上、ご注意ください。
★ 適用期間: 2020年12月01日〜2021年2月28日 (出発地の標準時間)
これまで台湾籍、居留証を持つ外国人などは、陰性証明書の提出は不要となっておりましたが、今回の決定により国籍問わず全入境者が陰性証明書を提出しなければならなくなりました。
なお、証明書が事実と異なることが判明した場合や検疫措置を拒否、回避、妨害した場合には、10,000〜150,000台湾元(約37,000〜550,000円)の罰金が科され、また文書偽造の罪に問われることがあります。
以上、ご注意ください。
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