中央流行疫情指揮センターが2020年11月30日と12月01日に発表した感染確認者のうち2名が、英国で感染後2ヵ月以内に入境し、2回の陰性証明書を提出していなかったことについて、この2名に対し1万〜15万台湾元の罰金を科す検討をしていることを説明いたしました。
海外で感染確認後に台湾に入境する場合、条件として
* 発症日から2ヵ月が過ぎ、既に症状が回復している
* 発症日から10日が過ぎ、2回の陰性証明書を取得している
のどちらかに該当している必要があります。
以上、ご注意ください。
※詳細: 中央流行疫情指揮センター
https://www.cdc.gov.tw/ (中国語、英語)
海外で感染確認後に台湾に入境する場合、条件として
* 発症日から2ヵ月が過ぎ、既に症状が回復している
* 発症日から10日が過ぎ、2回の陰性証明書を取得している
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