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【海外旅行現地情報】ツアーオペレーターが配信する海外の新着情報を掲載。

オーストラリア ケアンズ / 「新型コロナウイルス」に関する最新情報

掲載日時:2021年06月22日

情報提供:株式会社トランスオービット

ケアンズにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。

■ クイーンズランド州全域の規制 (6月21日現在)
クイーンズランド州政府は、2021年6月25日 午前01:00から現在の感染防止措置を一部緩和する旨を発表しました。(以下、赤字部分が緩和内容となります)

空港及びクイーンズランド州発着の国内線・国際線の機内では、マスクを着用しなければならない。
また、義務ではないが、以下のことが推奨される。
* 外出する際のマスクの常時携帯
* 公共交通機関、タクシー又はライドシェアサービス(Uber等)で移動する場合
 及びショッピングセンター内でのマスク着用
* 社会的距離の確保が不可能な屋内外におけるマスク着用

■ クイーンズランド州の規制緩和状況 (6月21日現在)
ケアンズのあるクイーンズランド州では、社会的距離(1.5m=2歩見当)の確保を条件に、下記の規制緩和が実施されております。(公共交通機関や社会的距離確保が困難な場合は、マスク着用が推奨される)

◎ 飲食施設
* カフェ、レストラン、パブやクラブでの飲食が着席及び立食共に可能
 (コロナウイルス安全対策計画又はチェックリストの実施店限定)
* カフェ、レストラン、パブやクラブ等では、顧客連絡先の記録を電子式に切り替えることが
 求められ、紙による記録は認められない。

◎ 集会
* 自宅での集会は人数制限なし。
* 屋外の公共の場所での集会可能人数は制限なし

◎ 屋内施設
1) レストラン、カフェ、パブ、クラブ、博物館、美術館、礼拝所、コンベンションセンター
 及び州議事堂等は、4平方メートル当たり3名の密度制限により運営が可能。
2) 食料品小売店、遊行施設等は、立った状態での飲食を含む営業が屋内外で可能。

◎ 屋外施設
ビアガーデン等の屋外ダイニング、テーマーパーク、動物園に関しては、4平方メートルにつき3名の収容が可能。(コロナウイルス安全対策計画を廃止し、簡易なチェックリストのみの実施を予定)

◎ 結婚式
結婚式は、4平方メートル当たり3名の密度制限まで入場可能。

◎ 葬式
葬式は、4平方メートル当たり3名の密度制限まで入場可能。

◎ 屋内イベント
劇場、生演奏、映画館、屋内スポーツ、大学及び他の高等教育施設等では、利用者に入出場時のマスク着用を促すことにより、最大座席数まで入場可能。

◎ 屋外イベント
1) 屋外でのダンスフェスティバル及び音楽祭の開催には、いくつかの条件を満たす必要がある。
2) アンザック・デーのパレード、市民参加マラソン及び他の屋外のみで開催されるイベントは、
 COVID安全イベントチェックリストもイベント計画も不要。

◎ 屋外スタジアム
COVID安全チェックリストにより、入場券を必要とする最大座席定員まで入場可能。
全ての入場者は入出場時にマスク着用が強く推奨される。

◎ 屋外におけるダンス
屋外におけるダンスを許可 (例: 屋外音楽祭、ビアガーデン)

◎ 屋内におけるダンス
4平方メートル当たり3名の密度制限を遵守する場合においては、パブ、クラブ及びナイトクラブでの屋内のダンスも許可。

◎ 寄宿学校
寄宿学校の生徒は、週末及び祝日に友人宅に宿泊が可能。

◎ レジデンシャル・ケア
メンタルヘルス、薬物及びアルコールに関する支援を受けている人を訪問する事が可能。

◎ その他
* 子供たちは学校への登校が可能、また各種スポーツ活動を行うことが出来る。
*クイーンズランド州のすべての事業や活動は、適切な対策(コロナウイルス安全対策
 チェックリストに基づき)が講じられていれば、営業することが可能。
* 大小イベントへの参加が可能。
* 州内全域において宿泊を含めた全ての旅行を無制限に行うことが可能。
* 高齢者介護居住施設からの外出を許可。

■ クイーンズランド州の州境オープン状況 (6月21日現在)
6月17日(木)、ダース・クイーンズランド州保健大臣は、同19日(土) 午前01:00以降、豪州全域及びニュージーランドからクイーンズランド州に入州する場合には、オンラインによるクイーンズランド入州届け(Queensland Travel Declaration)の提出を求める旨、発表しました。

1. クイーンズランド州保健大臣は、州内におけるCOVID-19感染拡大を防止するため、接触調査作業が必要となる場合にそれを容易にする目的で、豪州全域及びニュージーランドから6月19日(土) 午前01:00以降入州する者に対し、オンラインによるクイーンズランド入州届け(Queensland Travel Declaration)の提出を新たに求める旨、発表しました。

2. 同日時以降、COVID感染状況に従って、以下の3つの区域・指定が行われ、
 Queensland Travel Declaration届けに対し、それぞれに従った指示等が返信されます。
・緑区域(green Queensland Travel Declaration):
 感染多発地帯(hotspot)にも州外感染場所(interstate exposure venue)にも
 該当しない(滞在していない)場合
・黄区域(amber Queensland Travel Declaration):
 州外感染場所(interstate exposure venue)に該当する(滞在している)場合
・赤区域(red Queensland Travel Declaration):
 感染多発地帯(hotspot)に該当する(滞在している)場合

6月19日(土) 午前01:00以降に入州する場合
* 帰州するクイーンズランド州居住者を含め、入州の3日前から入州するまでの間に、
 Queensland Travel Declarationをオンラインで提出しなければならない。
 手続きは約3分で終了し、メールで返信される指示等に従わなければならない。
* Queensland Travel Declaration提出後に、入州日時等の変更がある場合は、最新状況に基づき
 新たにQueensland Travel Declarationを提出しなければならない。

感染多発地域(hotspot:赤地域)及び同地域の含まれる州・準州に滞在している場合
* クイーンズランド州の指定する感染多発地域(hotspot:赤地域)に過去14日の間に、
 あるいは指定された日時以降に滞在した(いずれか短い方)場合は、入州は認められない。
* 過去14日の間に感染多発地域(hotspot:赤地域)のある州・準州に滞在している場合は、
 クイーンズランド入州許可証(Queensland Border Declaration Pass)を
 入州の3営業日前までに申請し、取得しなければならない。

日常的に業務や生活のためにクイーンズランドに入州する州境近接地域の北部ニューサウスウェールズ州居住者の利便のため、両州隣接地域に州境地帯(border zone: 青区域)を設け、これらニューサウスウェールズ州居住者(但し、過去14日の間に感染多発地帯/hotspotのある州・準州や、州外感染場所/interstate exposure venueに滞在していない場合に限る)がクイーンズランドに陸路で入州する場合には、Queensland Travel Declarationを提出する必要はない。
 (但し、空路ないし海路による場合は必要)

※クイーンズランド州への入州に際して必要な措置の概要
 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/travelling-to-queensland
※Queensland Travel Declaration提出サイト
 https://www.qld.gov.au/queensland-travel-declaration/qld-travel-declaration
※クイーンズランド入州許可証申請サイト
 https://www.qld.gov.au/border-pass

※クイーンズランド州が定める感染多発地域(ホットスポット)
 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/hotspots-covid-19

■ シドニー大都市圏のWaverly行政区を新たに感染多発地域に指定 (6月21日現在)
* クイーンズランド州政府は、6月19日(土) 午前01:00より、メルボルン大都市圏に加え、
 ニューサウスウェールズ州Waverly行政区(シドニー大都市圏内。ボンダイビーチ所在)を
 感染多発地域に指定しました。
* また同19日、クイーンズランド州首席医務監は、公衆衛生緊急事態係官から求められた場合には、
 クイーンズランド入州届け(Queensland Travel Declaration)を提示しなければならない等の
 規定を追加した、入州届けに関する首席医務監指令を発出し、同日午前01:00より施行しました。
* クイーンズランド州・ニューサウスウェールズ州州境地帯居住者で、過去14日の間に
 これら州境地帯のみに滞在し、陸路でクイーンズランドに入州する場合には、
 ニューサウスウェールズ州側の州境地帯が感染多発地域に指定されない限り、
 入州許可証を提出する必要はない。
* 隔離中に公衆衛生緊急事態係官から感染検査を指示されたにも拘らずこれを拒否した場合には、
 当初の隔離期間終了後、更に14日間の隔離を行う必要がある。

※クイーンズランド州入州届けに関して
 https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus18062021.pdf

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■ クイーンズランド州におけるマスク着用のルール
クイーンズランド州内の空港、国内線及び国際線に搭乗する際は、マスクの着用が義務
* クイーンズランド州内全ての空港ターミナルの屋内及び屋外共マスクを着用しなければならない。
* クイーンズランド州内発着のフライト機内では出発時、着陸時、クイーンズランド州内を
 飛行している間もマスク着用が必要。
* クイーンズランド州内空港から政府指定強制隔離施設までの送迎バス運転手、
 また検疫官よりマスク着用を指示された乗客は、強制隔離施設まではマスク着用が義務。

→ マスク着用に関するクイーンズランド州におけるルール等、詳細
 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/easing-greater-brisbane-restrictions

上記を除き、マスク着用は義務ではないが、下記の場面ではマスク着用が推奨されております。
* 公共交通機関、タクシーやウーバーなどを利用する際
* ショッピングセンター、スーパーマーケット等
* 屋内外問わず、社会的距離(ソーシャルディスタンス)が確保できない場所

◎ ケアンズのマスク着用状況 (2021年6月21日現在)
ケアンズ中心地のシティプレイス周辺ではマスク着用者は皆無、
大型ショッピングセンター「ケアンズ・セントラル」でもマスク着用者は皆無。
マスク着用が義務化されていないケアンズ地区では、現時点でマスク着用者は皆無の状況です。

以上、ご注意ください。

■ 新型コロナウィルスに関する外部情報
* 在ブリスベン日本国総領事館 新型コロナウィルス情報
 https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
* オーストラリア連邦政府 新型コロナウィルス感染者数状況
 https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルス感染者数状況
 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19
* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルスの行動制限
 https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions

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