「新型コロナウイルス」の影響について、現在のブルネイの最新情報を以下にお知らせいたします。
■ ブルネイ出入国関係
* ワクチン接種履歴に関わらず、出入国が可能。
* ブルネイ入国に際し、E-Health Arrival Declaration Form(到着申告フォーム)への登録は不要。
* ブルネイ入国に際し、短期渡航者(外国籍のみ)については新型コロナウイルス感染症を
補償対象(最低治療費用が2万ブルネイドルのもの)とする海外旅行保険への加入が引き続き必要。
* 陸路国境検問所の営業時間を2時間延長し20:00までとする。
★ 出入国ガイドラインの概要
https://www.pmo.gov.bn/EndemicPhaseGuidelines/[ENG%20-%2015SEPT2022]%20Guidelines%20for%20travel%20into%20and%20out%20of%20NBD%20-%20Air%20Land%20Sea.pdf
■ 日本滞在中の対応
ブルネイへ入国する外国籍者を対象に、2023年2月09日よりE-Arrival Cardの事前登録義務が開始されます。
新聞報道によりますと、外国籍者を対象とするE-Arrival Cardの事前登録には、渡航書または旅券、ブルネイ滞在先の住所、入国に使用するフライト/車両/船舶番号、持ち込む現金の情報の入力が求められます。なお、登録料は無料で、トランジット(乗り継ぎ)のみの場合は、登録は不必要です。
登録は、以下のリンクよりご入力ください。
→ https://www.imm.gov.bn
(E-Arrival Cardを登録する前に、アカウントの設定が求められます。)
なお、E-Arrival Cardの登録が完了した場合であっても、ブルネイへの入国を保証するものではなく、かつ査証が必要な場合は、別途申請いただく必要があります。
詳細については、ブルネイ移民局までお問合せください。
→ info@immigration.gov.bn (メール送信時は、アドレス内の@を半角に修正ください)
■ 現地到着後
* 屋内外におけるマスク着用義務については、以下の4つの場合を除き、任意となる。
・症状がある者で、特段の理由があって外出する場合。
・各種医療機関内(例:病院、クリニック、救急車、コロナ検査場、ワクチン接種センター)
・行事主催者から着用を求められる場合。
・レストランや屋台等、飲食の提供に携わる者。
* 教育機関等における抗原迅速検査(ART)の実施は、症状が出ている者や試験
あるいは行事等に参加するため学校から求められる場合のみ引き続き必要。
以上、ご注意ください。
■ ブルネイ出入国関係
* ワクチン接種履歴に関わらず、出入国が可能。
* ブルネイ入国に際し、E-Health Arrival Declaration Form(到着申告フォーム)への登録は不要。
* ブルネイ入国に際し、短期渡航者(外国籍のみ)については新型コロナウイルス感染症を
補償対象(最低治療費用が2万ブルネイドルのもの)とする海外旅行保険への加入が引き続き必要。
* 陸路国境検問所の営業時間を2時間延長し20:00までとする。
★ 出入国ガイドラインの概要
https://www.pmo.gov.bn/EndemicPhaseGuidelines/[ENG%20-%2015SEPT2022]%20Guidelines%20for%20travel%20into%20and%20out%20of%20NBD%20-%20Air%20Land%20Sea.pdf
■ 日本滞在中の対応
ブルネイへ入国する外国籍者を対象に、2023年2月09日よりE-Arrival Cardの事前登録義務が開始されます。
新聞報道によりますと、外国籍者を対象とするE-Arrival Cardの事前登録には、渡航書または旅券、ブルネイ滞在先の住所、入国に使用するフライト/車両/船舶番号、持ち込む現金の情報の入力が求められます。なお、登録料は無料で、トランジット(乗り継ぎ)のみの場合は、登録は不必要です。
登録は、以下のリンクよりご入力ください。
→ https://www.imm.gov.bn
(E-Arrival Cardを登録する前に、アカウントの設定が求められます。)
なお、E-Arrival Cardの登録が完了した場合であっても、ブルネイへの入国を保証するものではなく、かつ査証が必要な場合は、別途申請いただく必要があります。
詳細については、ブルネイ移民局までお問合せください。
→ info@immigration.gov.bn (メール送信時は、アドレス内の@を半角に修正ください)
■ 現地到着後
* 屋内外におけるマスク着用義務については、以下の4つの場合を除き、任意となる。
・症状がある者で、特段の理由があって外出する場合。
・各種医療機関内(例:病院、クリニック、救急車、コロナ検査場、ワクチン接種センター)
・行事主催者から着用を求められる場合。
・レストランや屋台等、飲食の提供に携わる者。
* 教育機関等における抗原迅速検査(ART)の実施は、症状が出ている者や試験
あるいは行事等に参加するため学校から求められる場合のみ引き続き必要。
以上、ご注意ください。
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