2023年3月20日より軽症・無症状の新型コロナウイルス感染者の届け出と、5日間の隔離を撤廃することに伴い、隔離通知書の発行、感染確認のデジタル証明発行、自宅療養時のオンライン問診などの措置も同時に廃止されます。
3月20日から26日までの7日間を猶予期間とし、検査日が19日以前の感染者には従来の措置を適用することが可能です。
以上、ご注意ください。
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