---

海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ]


【海外旅行現地情報】ツアーオペレーターが配信する海外の新着情報を掲載。

インドネシア バリ島 / バリ州の外国人旅行者に対する観光税関連情報 (在デンパサール日本国総領事館発出情報)

掲載日時:2024年02月22日

情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社

バリ州では、2024年2月14日よりバリ島を訪問する全ての外国人旅行者に対し「観光税」の徴収を開始しました。
本件に関し在デンパサール日本国総領事館が情報を発出しておりますので、以下にお知らせいたします。
バリ島へのご旅行をご予定の方は、最新情報に十分ご注意ください。



バリ州政府は、バリ州の文化及び自然の保護を目的として、2024年2月14日から、バリ島を訪問する外国人観光客に対し、「外国人観光客徴収金」(以後「観光税」と記載)を課し、一人あたり15万ルピアの徴収を開始しました。
観光税について、現在当館が州政府より入手している情報を掲載します。
具体的徴収方法等については州政府が引き続き調整中であり、今後規則や運用が変更となる可能性がありますのでご注意ください。更に情報が明らかになり次第、随時情報提供する予定です。

また、観光税の運用開始に伴って、詐欺サイトや高額代行業者の出現が懸念されます。
申込みサイトの真偽や支払い金額には十分注意するようにして下さい。
本情報は全て掲載時点の情報です。随時変更される可能性があります。(2024年2月14日現在)

1. 観光税のポイント
(1) 徴収対象
バリ島を旅行するすべての外国人観光客
(当館注: 乳幼児であっても支払いが必要との情報あり)

(2) 徴収金額
1人あたり Rp150,000
(インドネシア出国前までに、1回支払う必要がある。)

(3) 支払い方法
ア: バリ島への出発前にオンライン決済することが強く推奨されていますが、以下の支払い方法が可能
* バリ島に到着する前に、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムにアクセスして支払う。
 → URL https://lovebali.baliprov.go.id
* バリ島を旅行中に「エンドポイント」(ホテル、旅行代理店、観光地)で
 「Love Bali(ラブ・バリ)」システムを使用する。
* 支払いは、クレジットカード(Visa、Master Card、American Express、JCB)、銀行振込、
 バーチャルアカウント、QRISが利用可能。
 (当館注: 支払い手段によっては別途手数料が発生する可能性あり。)
* ングラライ空港国際線到着ロビーの出口付近のカウンター(ルピア現金も可能)で支払う。

イ: 支払い後、QRコード付きの「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」という支払証明が
 「Love Bali(ラブ・バリ)」システムからEメールで送信される。

ウ: 徴収開始日 2024年2月14日から実施。

2. 観光税の免除
次の者は観光税の支払いを免除される:
* 外交・公用ビザの保有者
* 輸送機関の乗務員
* KITASまたはKITAP(※) の保有者
 (※当館注: VITASが含まれるのかあるいは7番目の「その他のビザ(商用ビザなど)の保有者」に
  該当するのか不明)
* 家族滞在ビザ(※)の保有者 (※当館注:VITAS untuk Penyatuan Keluarga)
* 学生ビザの保有者
* ゴールデン・ビザの保有者
* その他のビザ(商用ビザなど)の保有者

3. 免除を受ける方法
(1) 免除対象者は、免除を受けるためにバリ島に到着する5日前までに、「Love Bali(ラブ・バリ)」
  システムを通じて申請書を提出する必要がある。
(2) 提出日が到着の5日前未満の場合、徴収の対象となる。
(3) 前項2「ゴールデン・ビザの保有者」「その他のビザ(商用ビザなど)」の保有者は、
  「Love Bali(ラブ・バリ)」システムに必要事項を記入の上、申請書を提出すること
  (当館注: 前項2の1番目から5番目 までの該当者は「Love Bali(ラブ・バリ)システム」での
      免除申請が不要との情報があるが、詳細は不明)

4. 料金を支払わない外国人観光客への制裁措置
徴収金を支払わない外国人観光客には、以下のような行政処分が下される。
(1) 口頭で注意され、「Love Bali(ラブ・バリ)」システムに記録される。
(2) 外国人観光客国籍国の在外公館への処分書の通知。
(3) 観光地でサービスを受けられない。
(4) 出入国管理局に対して出入国管理に関する措置が申請される。
  (当館注: 上記の行政処分の結果、実際にどうなるのかは不明)

※詳細: 在デンパサール日本国総領事館
 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00869.html

当サイトに掲載されている記事・写真の無断転写・複製を禁じます。すべての著作権は、OTOAまたは情報提供者に帰属します。
弊会では、当サイトの掲載情報に関するお問合せ・ご質問、又、個人的なご質問やご相談は一切受け付け ておりません。あらかじめご了承下さい。


【メールニュース】メールニュースの詳細・ご登録はこちら

旅行業界で働いている皆様へ
OTOAでは、旅行業界で働いている皆様に「メールニュース」の配信を行っております。(無料)

【OTOAモバイル】OTOAモバイルの詳細はこちら

携帯からもOTOAにアクセス!
OTOAサイトの豊富な情報がいつでもどこでも見られます。
OTOAモバイル QRコード携帯電話(フィーチャーフォン)でQRコードを読み取るか、URLを送信してアクセスしてください!

海外への渡航の際は、こちらもあわせてご確認を。

外務省提供
観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」