台湾内政部移民署は国際クルーズ船の入出国に関して、「入出國査驗及資料蒐集利用辦法」(入出国審査およびデータ収集利用方法)の第13条に基づき、同一の船で入出国を行う場合、出国審査のスタンプ押印が免除される旨を発表しました。
国際クルーズ船で台湾に入国し、入国時と異なるクルーズ船や航空機に乗り換えて出国する場合、自動審査システムを利用する場合を除いて、出国審査のスタンプ押印が必要となります。
以上、ご注意ください。
国際クルーズ船で台湾に入国し、入国時と異なるクルーズ船や航空機に乗り換えて出国する場合、自動審査システムを利用する場合を除いて、出国審査のスタンプ押印が必要となります。
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