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トラブル防止のヒント-北京

掲載日時:0000年00月00日

情報提供:JNTO 北京事務所

"(北京日本人会。同日本国大使館発行の北京安全ハンドブックから抄約)

☆背景認識について

 近年の中国の治安は徐々にではあるが悪化傾向にある。解放経済が進むにつれ都市部と農村部の経済格差が広がり、農村人口が都市部に流れ込み、職にありつけない者が犯罪者となって治安悪化の要因になっているからである。銃器が用いられる凶悪犯罪の傾向も強くなっている。

 政府も治安維持を重視し厳しい取り締りを行っている。その努力もあってか、一部地域を除いては、現在の中国の治安状態は世界の中でも安定している部類に属しているものの、前記のような要素を考慮して、旅行者も犯罪被害に遭わないように相応の注意が必要である。

 相応の注意とは、他の外国主要都市における注意事項と原則的には同様である。

☆防犯対策について

 一番多いのは窃盗被害で、バッグ等の身の回り品から目をはなさないことは、他の地域の基本的注意事項とおなじ。エレベーター、デパート内などの雑踏でのひったくりやスリの注意。ホテル居室内では見知らぬ訪問者に対して安易にドアを開けないこと。不要な大金は持ち歩かず、支払い時等には周囲に見られないように。日本人同士声高に日本語で会話することも場所によっては注意。見知らぬ中国人に日本語で話しかけられたら注意、暴力バーや違法な物を売付けられたりすることになる。
被害に遭った時は、最寄りの公安派出所へ届け出る。盗難保険や旅券の再発行には公安局外国人処で発行する遺失証明書(報失護照証明)が必要になる。

☆交通事故について

 98年の中国国内の交通事故による死亡者は7万8067人。北京では1487人、最高は広東省の8229人。同年における日本の交通事故死亡者は9211人だから、人口比や車両の普及台数を考えると危険性は低いとは必ずしも言えない。一般に運転者や歩行者のマナーが悪いということを頭に入れておくこと。

 事故に遭遇した場合、中国語が堪能でない場合は、不利にならないよう通訳を介して対応するとよい。なお、基本的に心得て置くべきことは、中国の場合一人当り国民所得が日本と比べて非常に低いので、それだけ命の値段も安いということ。公安部が定めた死亡賠償基準によれば、発生地の平均生活費の10年分で、北京におけるそれは年間5000元種度とみられる ので、1O年分で5万元程度の賠償しか受けられないことになる。それも、事故の相手方が充分に付保していない場合もあり得る。旅行傷害保険が必須の条件であることをご理解いただきたい。(因みに現在1元は15円相当)

☆悪質タクシーについて

 近年、北京市内のタクシーは増加の一途であり、1996年には6万台を越え、タクシー会社も13OO社を数えるという。比較的安価な交通手段として、旅行者や在留者にもよく使われているが、運転手の接客態度が悪く、わざと遠回りして不当な運賃を請求したり、暴力カラオケに案内されたりというようなことが度々発生している。

 正規のタクシーは、車上にタクシーの標識灯があり、車内に料金メーターが設置されている。ドアに会社名が記載されており、後部ドアの窓にキロメートル当りの料金ステッカーと安全運転の標語ステッカーがある一などの特徴から容易に識別できる。
注意事項としては、白タクは利用しない。空港等で「車はあるか」などと声を掛けてくるのは大抵白タクである。タクシーに乗ったら料金メーターを倒させる。「メーターが壊れている」などと嘘を付く者もいるので、値段交渉に自信がない場合は直ちに乗車を拒否すること。

 運転手には領収書を発行する義務があるので、出発地、到着地を記載した領収書を要求するとよい。

 運転手からのカラオケ等風俗営業への誘いには絶対に乗らない。深夜の単独乗車(とくに女性)の利用は行く先等によっては避ける。人気のない目的地よりも、人気の多い場所を目的地として指定する。乗車中は運転手を名前で呼びかけるなどして親しく話しかけ、心理的にごまかし等をしにくくさせる。

 会社や運転手の名前、ナンバー等はメモしておくとよいが、タクシーの苦情の相手先は
北京タクシー管理局 Tel:6832‐5599
北京物価管理局 Tel:6204-6644
極めて悪質な場合は北京公安局へ

☆その他の参考事項

<出入国関係>

 外貨の持込みには制限はないが、非居住者については5000米ドル相当の外貨については、入国時の持込み申告書か中国銀行発行の持出許可証が必要になる。
 5Oグラムを越える金銀およびその製品についても同様の制限がある。
 人民元については6000元以上の持込み・持出しは許されない。

<その他の物品の持込み・持出し>

 貴重文物、恐竜化石、貴重動物(標本も含む)およびこれらでできた製品については国 外持出しが禁止になっている場合が多く、空港の係官に発見されて問題になる例がある。
 持出しに当たっては、購入先から持出しが可能であることを明らかにする証明書を受領するか関係官署に確認をする必要がある。
 ポルノや反中国的な出版物・ビデオなどの持込みは許されない。

<売春の客になった場合>

 警告、15日以下の拘留。5000元以下の罰金も。14歳未満の女子の客となった場合は強姦罪となり3〜7年の懲役刑。

<麻薬>

15日以下の拘留。5000元以下の罰金、またはこれらの併課。身柄を拘束され強制的に矯正治療がなされることも。
 密輸、製造、譲渡、所持等その他の態様は懲役刑に処せられるが、最高刑を死刑・無期懲役としている場合もある。見知らぬ中国人に麻薬を売りつけられそうになり、警察官に麻薬を買おうとしていると疑われ検挙された例もある。

<その他>

 在中国日本国大使館 Tel:6532-2361(大使館代表)
6532-1709(執務時間外)
641O-697O(領事部直通)
警察 110 (犯罪被害)
8401‐5292(インフォメーション)
122 (交通事故)
救急 120"

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厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」