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ベトナム ハノイ、ホーチミン、ダナン、ハイフォン / 鳥インフルエンザ「封じ込み宣言」発出

掲載日時:2004年03月16日

情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社

ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況に関する情報が、在ベトナム日本国大使館より下記の通り発出されましたので、お知らせ申し上げます。



平成16年3月15日

在留邦人の皆様へ

ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について (第9報)


1.鳥インフルエンザの状況

(1) 今冬、ベトナム国内で家禽への鳥インフルエンザ感染が確認されたのは57省・直轄市(全国64省・直轄市の約9割)、381県・郡(全国631県・郡の約6割)、2,574集落(全国10,553集落の約2割)に及びましたが、3月10日時点では、いずれの省・直轄市でも連続12日間以上、家禽の感染、病死は認められておらず、このうち34省・直轄市、206県・郡、1,224集落では連続27日間以上、家禽の感染、病死は認められていないとされています。

(2) ベトナム政府は、家禽の処分及び養鶏施設の消毒を終えた後、3週間以上新たな家禽の感染、病死が認められなかった地域について、「封じ込め宣言」を行うことができるとしており、15日までに、2省・4直轄市(ハノイ市、ホーチミン市、ダナン市、ハイフォン市)が「封じ込め宣言」を行っているほか、既に多くの地域がその要件を満たしています。


2.人への影響、留意事項等

(1) 15日までに世界保健機関(WHO)がベトナムにおいて鳥インフルエンザウィルスH5N1への感染を確認しているのは22人(うち15人死亡)となっており、これは約1ヵ月間(2月18日以降)変化はありません。
(第8報では23人とお伝えしましたが、WHOは、再検査の結果として22人に訂正しました。)

(2) ハノイ、ホーチミンといった主要都市は既に「封じ込め宣言」を行っており、一部で再開されている家禽運搬、鶏肉・鶏卵の加工・販売は、今後、より一層回復していくものと見込まれます。しかし、ウィルスが残存している可能性も否定できないことから、在留邦人の皆様におかれましては、当面の間、以下により安全確保に努められるよう引き続きお勧めします。

 1. 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。

 2. 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。
   (人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、または
    それらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)

 3. 調理の際に加熱すること。
   (WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法して、
   食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)

 4. 世界保健機関(WHO)、厚生労働省、在ベトナム日本国大使館のホームページ
   (外務省ホームページよりリンク)等により最新の情報を入手すること。


(本件照会先)
在ベトナム日本国大使館
 (代表) 04−846−3000
 (直通)04−846−3014(医務官)、 04−846−3017(経済班)




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