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メキシコ / 未成年者(18歳未満)のメキシコ入国時における注意

掲載日時:2004年09月21日

情報提供:株式会社メキシコ観光

未成年者(18歳未満)が単独または片親同伴で、日本発メキシコへ旅行する場合(呼び寄せ等)、証明書(同意書)が必要になります。
これはメキシコ政府が必要として旅客に申請しているものです。両親同行での入国は問題なし。手続きは公証人役場で行います。




以下、駐日メキシコ大使館ホームページからの抜粋をご案内します。
http://www.sre.gob.mx/japon/jpmain.htm

未成年者が単独、または片親同伴でメキシコに入国する際、国籍(メキシコ国籍以外)にかかわらず、同伴しない親の「未成年者の渡航同意書」を持って行かなければならない。

1)父親と入国する場合は母親の、母親と入国する場合は父親の同意書。

2)一人で入国する場合、両親の同意書。

3)両親の一方が死亡している場合、当該の死亡証明書、または同様の法的効果をもつ書類より、その旨が証明できるもの。

4)両親が離婚又は死亡している場合、親権を有する者の同意書。

上記の何れの場合も公証人の証明が必要である。

注)この証明書に関する手続きは大使館では一切関知しないのでご了承ください。
*本要件は、各国籍の渡航査証の有無に関わらず入国の際提示しなければならない証明書である。
 同意書は英文または西文で作成。
 作成した同意書は公証人の面前で署名を行い、認証を受けること。




実際にこんなことが起きてます。
つい先日パパがお仕事なのでママと子供達だけが夏休みカンクンへ!ということでパックツアーで出発された親子。
この同意書についてご存知無く、用意しておられなかったため、米国の乗り継ぎ都市でメキシコまでのボーディングパスが貰えませんでした。
結局、米国で足止めとなり、カンクンは断念。。。。空港でいくら交渉しても無駄だったそうです。
この場合、旅費も全てパーになります。
「メキシコだからなんとかなるでしょ」ということではないですから、十分ご注意下さい。


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