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アメリカ / 「機械読み取り式でない旅券」で米国に到着した場合の米政府の取扱いについて

掲載日時:2004年11月04日

情報提供:外務省領事局旅券課

本日、外務省より「機械読み取り式でない旅券」で米国に到着した場合の米政府の取扱いについて、下記の情報が発出されましたので、お知らせいたします。



 「機械読み取り式でない旅券」で米国に到着した場合の米政府の取扱いについて  


米国は、本年10月26日以降、非MRP(機械読み取り式でない旅券)を所持して米国に入国(通過を含む)する外国人は、査証免除対象国民であっても、査証を求めることとしておりますが、10月22日、本措置を実施するに当たり、非MRPを所持の上無査証で米国に到着した査証免除対象国(日本を含む22か国)の国民の扱いについて、本来は入国は認められないところ、以下のとおり臨時入国許可を与える旨米政府から発表されましたので、ご参考までにお知らせします。

(1) 10月26日以降非MRPで米国に到着した場合、初回に限り、査証を取得していなくても臨時入国許可を与える。その場合、当該者に対して米国の入国要件を記載した説明文書を手交するとともに、当該者の旅券には一回限りの査証免除が許可された旨の記載が行われる。

(2) 一度臨時入国許可を受けた者は、一旦出国し再度入国するときは、機械読み取り式旅券(MRP)を所持するか、査証を取得しなければ入国することはできない。例えば、カナダやメキシコ等の近隣諸国に出国しても同様である。
 
(3) クルーズ船に乗船して米国の複数の港を巡るツアーに参加する場合は、最初の入国審査でその旨を立証すれば、最終的に米国を出国するまでの間、臨時入国許可が考慮される。

(4) 非MRP所持者で無査証の乗客を米国に運んだ航空会社に対し、米国政府は2005年4月25日までの6か月間は、移民国籍法に規定する罰金を徴収しない。

(5) この措置は2005年4月25日までの6か月間実施し、6か月経過後に見直しを行う。 


【 参考事項 】

(1) 海外で旅券を紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」も、米国を通過する場合は臨時入国許可の適用を受けることができます。

(2) 姓の変更等記載事項の訂正を行ったMRPは、機械読み取り部分(MRZ)が旧姓等のままとなっていますが、引き続きMRPとして扱われます(ただし入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明を求められる場合があります。)。

(3) 本措置に関する米国国土安全保障省のウェブサイトは次の通りです。
 http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/press_release/press_release_0545.xml

(4) なお、米国が査証免除対象国に対して2005年10月26日までのIC旅券導入を求めている件に関連し、2005年10月25日以前に発行されたわが国のMRPは、2005年10月26日以降もその旅券の有効期間満了まで米国への査証免除が適用されることとなりましたので、御参考までに申し添えます。





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