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イタリア / 1月10日 禁煙法施行に伴う注意点

掲載日時:2005年01月19日

情報提供:クオニイジャパン株式会社

弊社ローマオフィスによれば、今月10日よりイタリアにおきましてレストランやカフェ、公共施設、商店、オフィス等を含む屋内における全面的な禁煙を定める法律(2003年1月16日付 法律第3号第51条)が施行されました。
 これは、2003年制定のWHOたばこ規制枠組条約批准という世界的な禁煙の潮流に沿ったものであり、この法律は、法制定のイニシャティヴ
を取った、現在医師であり保健大臣であるジローラモ・シルキア氏の名前をとって「シルキア法(Legge Sirchia)」又は「反喫煙法(Legge anti-fumo)」などと現地では呼ばれております。
 
 以下概要と注意点をお知らせ致します。

『法律(第51条)の主旨』

1.目的:
受動喫煙(間接喫煙)から非喫煙者の健康を守ること

2.喫煙可能な場所:
屋外、自宅、喫煙室(詳細省略)。左以外は完全禁煙。

3.罰則
(1)禁煙違反者: 27.5〜275ユーロ
(2)禁煙を守らせない経営者・管理職: 220〜2200ユーロ
(3) 喫煙室の施設条件が、法律の規定に従っていない場合: 330〜3300ユーロ

【注1】その場に妊婦や12歳までの子供がいた場合、上記金額はそれぞれ2倍となる。

【注2】禁煙違反者に対し、まずレストラン等経営者・管理職は警告を発し、それでも喫煙をやめない場合には警察に通報する義務がある。また、
禁煙違反に気づいた一般の客等も自ら警察に通報することが出来る。

【注3】レストラン等経営者・管理職に喫煙室の設置義務はない。


 昨年末にはレストラン、バールの経営者団体が、この法施行の半年延期を政府に求めましたが、認めらませんでした。
法が定める自動扉がついた喫煙室なるものは実際にはイタリア国内にはあまり存在しないため、今回の施行は実質的なレストランの禁煙化を意味します。
 違反が通報され、警察沙汰になった場合は、外国人といえども、罰金の徴収、調書作成のための警察署への出頭命令、それに伴う拘留・通訳の手配など、不愉快な不測の事態を次々と生じかねません。イタリアの警察組織は複数あり、中でも財務警察は世界的にも優秀なことで知られ、罰金収入による政府の財政赤字補填のために精力的な監視活動を行うと考えられます。

 従いまして、現地の法律を遵守し、喫煙室を除いては、レストラン、バール、ホテルでの喫煙はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。


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