2005年7月よりノービザ、もしくは1ヵ月、3ヵ月ビザで入国された渡航者は、現地でのビザ取得、及びビザ延長が出来なくなりました。
6ヵ月ビザを取得されている渡航者のみ、現地での延長が許可されています。
この措置が採用された理由は、不明です。
今回の連絡は正式な書面での連絡ではなく、警察省(ビザを管轄している部署)から各旅行会社の担当者への口頭にて案内があったのみです。
今回のこの措置は、あくまでも現地でのビザの延長に関してであり、日本でのビザ申請に関しては今まで通り変更はありません。
以上、ご注意ください。
6ヵ月ビザを取得されている渡航者のみ、現地での延長が許可されています。
この措置が採用された理由は、不明です。
今回の連絡は正式な書面での連絡ではなく、警察省(ビザを管轄している部署)から各旅行会社の担当者への口頭にて案内があったのみです。
今回のこの措置は、あくまでも現地でのビザの延長に関してであり、日本でのビザ申請に関しては今まで通り変更はありません。
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