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渡航先速報

南極 / 南極地域における観光旅行に必要な手続等についてのご案内

掲載日時:2005年08月30日

情報提供:環境省 地球環境局 環境保全対策課

南極地域は、地球上に残された最大の原生地域として「環境保護に関する南極条約議定書」により国際的に、その自然を保護する取組が進められております。

そのため、日本人が南極地域(南緯 60度以南)において観光ツアーを行う場合は 南極地域の環境の保護に関する法律に基づき、活動を主宰しようとする者が環境大臣へ申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受ける必要があります。

また、日本以外の議定書締約国において確認を受けたツアーに参加する場合は、環境大臣へ事前に届出が必要となります。

つきましては、南極地域でのツアーを企画・販売される場合には、確認申請又は届出の手続きを確認して頂き、手続き漏れのないようにお願いします。


■ 詳しくは、下記まで、電話又はメールで、お問い合わせ下さい。
環境省地球環境局 環境保全対策課 南極保全係
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2    
TEL: 03−5521−8245、 FAX: 03−3581−3348
E−mail: antarctic@env.go.jp

● 南極環境保護のホームページ
 URL  target=_blank>http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/index.html

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外務省提供
観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」