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アメリカ / 機械読み取り式でない旅券所持者が搭乗拒否された場合の取り扱いについて

掲載日時:2005年09月13日

情報提供:外務省領事局旅券課

平成17年9月12日、外務省より「機械読み取り式でない旅券(非MRP)所持者が搭乗拒否された場合の取り扱い」 に関して、下記の情報が発出されましたので、お知らせいたします。


 米国が本年6月26日から、機械読み取り式でない旅券(以下非MRPと言います。)を所持して米国に渡航(通過を含む)する外国人に対し、例外なく査証を要求する措置を開始したことにつきましては、本年5月13日付け事務連絡をもってお知らせし、所要の御協力を御願いしてきたところでございます。
 外務省では2年前から本件の広報に努めてまいりましたが、残念ながら全ての非MRPをお持ちの方々に周知することは困難となっており、最近、非MRPを所持して出国しようとしたところ、航空会社に搭乗を拒否される事案が散発しています。

 外務省としましては、搭乗を拒否された方が早急に旅券を取り直して出国を希望される場合には、可能な限り早期に旅券(MRP)を発給するために、以下のとおり、空港周辺の旅券事務所において申請を受け付けるよう、都道府県に依頼しました。

 したがいまして、今後非MRPであることをもって搭乗を拒否された方から相談があった場合には、以下について説明していただき、早期出国のためにMRP取得を希望される方にあっては、近くの都道府県旅券事務所に相談するよう案内していただければ幸です。
(旅券事務所の一覧表に関しましては外務省HP「パスポート担当窓ロ一覧表」より入手可能です。)

 なお、今後とも米国向け旅客の旅券につきましては、旅行日程作成の早い段階でMRPかどうかの確認に努めていただきますよう、重ねて御協力を御願い致します。

−記−

1. 本来旅券申請は、住民登録している都道府県旅券事務所において申請することと定められていますが、非MRPを所持していることにより搭乗を拒否された方から、住民登録している都道府県に戻ってMRPへの切替申請をしている余裕がないとして、出国港を管轄する都道府県旅券事務所又はその近隣の都道府県旅券事務所に申請があったときは、これを受理することとしました。

2. 新しい旅券は申請者の事情を考慮し、可能な限り即日又は翌日に交付するよう努カします。
 (ただし、土日・祝日の対応は困難です。)

3. 必要書類は、現有旅券、写真、旅券発給申請書及び居所申請申出書(旅券事務所に備えてあります)の他、上記1.を立証するもの(航空券等)及び住所が確認できる公的文書(運転免許証等)の提示が必要です。
(住所が確認できないときは、後日住民票を送付していただきます。)

4. 本件旅券の取り直しに当たっては、通常の発給手数料が必要です。

(了)  




〔参考情報〕
※「機械読み取り式でない旅券」所持者に対する米国の査証免除停止措置の完全実施について
 URL http://www.otoa.com/home/news_ditail.php?serial=8833



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