台湾 高雄 / 市衛生局、隔離ホテルの客室から8秒出た人に対し10万元の過料
掲載日時:2020年12月11日
情報提供:株式会社三普旅行社
台湾では14日間の「在宅検疫」期間中に無断で隔離場所から離れた場合最大で100万元の過料が科されることが「伝染病防治法」で定められておりますが、2020年11月19日に客室を8秒離れたフィリピン人が、高雄市衛生局から10万元の過料が科されたことが外国でニュースとなり議論を呼びました。
これに対して高雄市衛生局は取材に応じ「感染症対策という前提のもと、衛生局は誰であろうと一律同じ基準で対応しており、隔離対象者は関連の規定を順守しなければならない。」とした上で、「過料10万元は『伝染病防治法』で定められた最低額であり、地方政府の裁量を尊重する。」と答えています。
以上、ご注意ください。
これに対して高雄市衛生局は取材に応じ「感染症対策という前提のもと、衛生局は誰であろうと一律同じ基準で対応しており、隔離対象者は関連の規定を順守しなければならない。」とした上で、「過料10万元は『伝染病防治法』で定められた最低額であり、地方政府の裁量を尊重する。」と答えています。
以上、ご注意ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供