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台湾 / 12月01日より8大箇所でのマスク着用を義務付け

掲載日時:2020年11月30日

情報提供:株式会社三普旅行社

中央流行疾情指揮センターは、2020年12月01日より下記8大箇所でのマスク着用の義務付けを発表いたしました。注意喚起に従わない場合、3,000〜15,000台湾元(約11,000〜55,000円)の罰金が科されることになります。

■ マスク着用が義務付けられる8大箇所
1. 医療機関 (病院やクリニックなどの人が密集する場所)
2. 公共交通機関 (バス停や、電車のホーム、バスや電車の車内)
3. 商業施設 (デパートや市場、展覧会会場、量販店などの売り場)
4. 教育学習場所 (塾、予備校など)
5. 映画館/運動施設 (映画館、コンサートホール、体育館、子どもの遊び場)
6. 娯楽 (キャバクラ・ホストクラブ、舞踏ホール、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、
  遊技場などの娯楽場所)
7. 宗教活動の場
8. 銀行や郵便局、行政機関などの窓口

※風景区、夜市等の人が集まる屋外は人数制限を行い、ソーシャルディスタンスが保てない場合、
 自主的にマスク着用する。

以上、ご注意ください。