台湾 / 12月01日より8大箇所でのマスク着用を義務付け
掲載日時:2020年11月30日
情報提供:株式会社三普旅行社
中央流行疾情指揮センターは、2020年12月01日より下記8大箇所でのマスク着用の義務付けを発表いたしました。注意喚起に従わない場合、3,000〜15,000台湾元(約11,000〜55,000円)の罰金が科されることになります。
■ マスク着用が義務付けられる8大箇所
1. 医療機関 (病院やクリニックなどの人が密集する場所)
2. 公共交通機関 (バス停や、電車のホーム、バスや電車の車内)
3. 商業施設 (デパートや市場、展覧会会場、量販店などの売り場)
4. 教育学習場所 (塾、予備校など)
5. 映画館/運動施設 (映画館、コンサートホール、体育館、子どもの遊び場)
6. 娯楽 (キャバクラ・ホストクラブ、舞踏ホール、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、
遊技場などの娯楽場所)
7. 宗教活動の場
8. 銀行や郵便局、行政機関などの窓口
※風景区、夜市等の人が集まる屋外は人数制限を行い、ソーシャルディスタンスが保てない場合、
自主的にマスク着用する。
以上、ご注意ください。
■ マスク着用が義務付けられる8大箇所
1. 医療機関 (病院やクリニックなどの人が密集する場所)
2. 公共交通機関 (バス停や、電車のホーム、バスや電車の車内)
3. 商業施設 (デパートや市場、展覧会会場、量販店などの売り場)
4. 教育学習場所 (塾、予備校など)
5. 映画館/運動施設 (映画館、コンサートホール、体育館、子どもの遊び場)
6. 娯楽 (キャバクラ・ホストクラブ、舞踏ホール、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、
遊技場などの娯楽場所)
7. 宗教活動の場
8. 銀行や郵便局、行政機関などの窓口
※風景区、夜市等の人が集まる屋外は人数制限を行い、ソーシャルディスタンスが保てない場合、
自主的にマスク着用する。
以上、ご注意ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供