ラオス / 「新型コロナウイルス」に関する最新情報
掲載日時:2022年05月13日
情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社
「新型コロナウイルス」の影響について、現在のラオスの最新情報を在ラオス日本国大使館発出情報とともに以下にお知らせいたします。
■ 入国制限について (2022年5月07日 ラオス政府発表、5月09日より適用)
1. 入出国措置を以下のとおり緩和することに合意する。
(1) ラオス国民、永住者、外国人、及び無国籍者に対し、すべての国際国境を開放する。
(2) ラオスが片務的又は双務的な査証免除協定を有する国の国民は、入国査証の取得は不要とする。
(注: 日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在をする場合は
査証免除となる。)。
(3) ラオスとの間で査証免除協定を有さない国の国民については、諸外国のラオス大使館
又は領事館において査証を申請する、又はE-VISAを申請する、
又は到着時の査証申請窓口のある国境においてアライバルビザを申請することができる。
(4) 12歳以上のラオス国民、永住者、外国人、又は無国籍で、規定回数のワクチン接種証明書を
有していない者は出発前48時間以内の抗原検査(ATK)の証明書を提出すること。
ラオス到着時の空港又は陸路・水路の国際国境におけるコロナ検査は行わない。
規定回数のワクチン接種証明書を有している者は、出発前・到着後いずれもコロナ検査なしで
入国することができる。
(5) ラオスに入国する外国人が新型コロナ感染症に感染した場合は、自費負担で治療を行うこと。
感染者は公立・私立の病院での治療、又は保健省勧告に基づき自宅療養を行うことができる。
2. コロナ感染拡大前と同様に、ラオス入出国時における各種車両の使用を許可する。
公共事業運輸省は、ラオスが締結した二国間・多国間の国際合意と合致する形で、
個人車両、公共交通車両、及び観光用車両の使用に関する勧告を発出すること。
3. 関係省庁・機関、各レベルの地方行政機関、及び各種事業体は、観光客受け入れのための
あらゆる準備を整え、観光地、ホテル、レストラン、及び交通機関等の観光サービスを、
より水準を満たした質の高いものとすること。
観光サービスは、経済再生及び人々の生計向上に向けた全社会部門の共同の責務として取り組むこと
4. 娯楽施設及びカラオケ店の営業を許可する。但し、所定のコロナ感染予防措置を厳守すること。
5. 対策特別委員会は、保健部門と連携しつつ、引き続き新型コロナ感染症の変異株の
感染拡大に対する監視・警戒を行い、効率的かつ効果的に予防、抑制、検査・分析、治療を行うこと。
目標どおりにワクチン接種を実施すること。
■ 現地到着後の対応
出発前48時間以内の抗原検査(ATK)の証明書を提出すること。
ラオス到着時の空港又は陸路・水路の国際国境におけるコロナ検査は行わない。
規定回数のワクチン接種証明書を有している者は、出発前・到着後いずれもコロナ検査なしで入国することができる。
■ 現地の状況
2022年5月11日時点の感染者数は206,042名。
◎ ワクチン接種状況
2022年4月21日現在、5,736,146名が1回目の接種を受け、
そのうち4,742,111名が2回目の接種完了をしています。(ラオスの人口は約750万人)
以上、ご注意ください。
■ 入国制限について (2022年5月07日 ラオス政府発表、5月09日より適用)
1. 入出国措置を以下のとおり緩和することに合意する。
(1) ラオス国民、永住者、外国人、及び無国籍者に対し、すべての国際国境を開放する。
(2) ラオスが片務的又は双務的な査証免除協定を有する国の国民は、入国査証の取得は不要とする。
(注: 日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在をする場合は
査証免除となる。)。
(3) ラオスとの間で査証免除協定を有さない国の国民については、諸外国のラオス大使館
又は領事館において査証を申請する、又はE-VISAを申請する、
又は到着時の査証申請窓口のある国境においてアライバルビザを申請することができる。
(4) 12歳以上のラオス国民、永住者、外国人、又は無国籍で、規定回数のワクチン接種証明書を
有していない者は出発前48時間以内の抗原検査(ATK)の証明書を提出すること。
ラオス到着時の空港又は陸路・水路の国際国境におけるコロナ検査は行わない。
規定回数のワクチン接種証明書を有している者は、出発前・到着後いずれもコロナ検査なしで
入国することができる。
(5) ラオスに入国する外国人が新型コロナ感染症に感染した場合は、自費負担で治療を行うこと。
感染者は公立・私立の病院での治療、又は保健省勧告に基づき自宅療養を行うことができる。
2. コロナ感染拡大前と同様に、ラオス入出国時における各種車両の使用を許可する。
公共事業運輸省は、ラオスが締結した二国間・多国間の国際合意と合致する形で、
個人車両、公共交通車両、及び観光用車両の使用に関する勧告を発出すること。
3. 関係省庁・機関、各レベルの地方行政機関、及び各種事業体は、観光客受け入れのための
あらゆる準備を整え、観光地、ホテル、レストラン、及び交通機関等の観光サービスを、
より水準を満たした質の高いものとすること。
観光サービスは、経済再生及び人々の生計向上に向けた全社会部門の共同の責務として取り組むこと
4. 娯楽施設及びカラオケ店の営業を許可する。但し、所定のコロナ感染予防措置を厳守すること。
5. 対策特別委員会は、保健部門と連携しつつ、引き続き新型コロナ感染症の変異株の
感染拡大に対する監視・警戒を行い、効率的かつ効果的に予防、抑制、検査・分析、治療を行うこと。
目標どおりにワクチン接種を実施すること。
■ 現地到着後の対応
出発前48時間以内の抗原検査(ATK)の証明書を提出すること。
ラオス到着時の空港又は陸路・水路の国際国境におけるコロナ検査は行わない。
規定回数のワクチン接種証明書を有している者は、出発前・到着後いずれもコロナ検査なしで入国することができる。
■ 現地の状況
2022年5月11日時点の感染者数は206,042名。
◎ ワクチン接種状況
2022年4月21日現在、5,736,146名が1回目の接種を受け、
そのうち4,742,111名が2回目の接種完了をしています。(ラオスの人口は約750万人)
以上、ご注意ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供