フィリピン / 「特別退職者移住ビザ」取得のための定期預金額を6ヵ月間のみ減額
掲載日時:2006年06月16日
情報提供:フィリピン観光省
フィリピン退職庁は本年5月28日より6ヵ月間のみ、「フィリピン特別退職者移住ビザ」取得のための定期預金額を減額いたします。
既に日本人の取得は1,000人を超えており、フィリピンでのロングステイ、リタイアメントは人気があります。
下記にフィリピン退職庁からの詳細を、お知らせいたします。
PRA評議会は、退職者プログラムをより魅力的かつ競争力のあるものにするべく、2006年5月28日付けで、下記の改定を実施いたします。
1. 特別減額措置 --- ビザ取得のための定期預金の額を次のように減額します。
・年令 35〜49歳: 旧規則 US$ 75,000 → 新規則 US$50,000
・年令 50歳以上: 旧規則 US$ 50,000 → 新規則 US$20,000
2. 据置期間 --- 定期預金の投資への転換はビザの発行から30日間とします。
3. 調査管理費 --- 定期預金を投資に転換した場合の調査管理費は、下記とします。
・定期預金額 US$20,000 --- 年間調査管理費 US$500または相当のペソ
・定期預金額 US$50,000 --- 年間調査管理費 US$750または相当のペソ
4. 投資対象 --- 定期預金の減額措置の対象となるビザ保有者の投資対象は、下記に限定されます。
a. コンドミニアムの購入
b. 20年以上の長期借家
c. ゴルフ等の会員券の購入
d. フィリピン証券取引所に上場されている株式の購入
全て投資の転換については、評議会に提出された上で承認されなければなりません。
5. 本措置の適用 ---
本減額措置は6ヵ月間の期限を切って行われる暫定措置であって、新規申請者に限って適用されます。
既存のビザ保有者の再申請については、適用されません。
※詳細は、フィリピン退職庁のページにてご確認ください。
http://www.pra.gov.ph/main/index.php?pid=13&lang=3 (日本語)
既に日本人の取得は1,000人を超えており、フィリピンでのロングステイ、リタイアメントは人気があります。
下記にフィリピン退職庁からの詳細を、お知らせいたします。
定期預金の特別減額措置について
2006年5月12日
PRA評議会は、退職者プログラムをより魅力的かつ競争力のあるものにするべく、2006年5月28日付けで、下記の改定を実施いたします。
1. 特別減額措置 --- ビザ取得のための定期預金の額を次のように減額します。
・年令 35〜49歳: 旧規則 US$ 75,000 → 新規則 US$50,000
・年令 50歳以上: 旧規則 US$ 50,000 → 新規則 US$20,000
2. 据置期間 --- 定期預金の投資への転換はビザの発行から30日間とします。
3. 調査管理費 --- 定期預金を投資に転換した場合の調査管理費は、下記とします。
・定期預金額 US$20,000 --- 年間調査管理費 US$500または相当のペソ
・定期預金額 US$50,000 --- 年間調査管理費 US$750または相当のペソ
4. 投資対象 --- 定期預金の減額措置の対象となるビザ保有者の投資対象は、下記に限定されます。
a. コンドミニアムの購入
b. 20年以上の長期借家
c. ゴルフ等の会員券の購入
d. フィリピン証券取引所に上場されている株式の購入
全て投資の転換については、評議会に提出された上で承認されなければなりません。
5. 本措置の適用 ---
本減額措置は6ヵ月間の期限を切って行われる暫定措置であって、新規申請者に限って適用されます。
既存のビザ保有者の再申請については、適用されません。
以上
※詳細は、フィリピン退職庁のページにてご確認ください。
http://www.pra.gov.ph/main/index.php?pid=13&lang=3 (日本語)
- ●外務省提供
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