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タイ [ Kingdom of Thailand ]

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国別渡航先速報

タイ / タイ入国時のタバコ持ちこみについて

掲載日時:2006年03月20日

情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社

ここ最近タイへ入国される旅行者の方で、入国時に免税枠を超えたタバコの持ち込みに該当するとして、到着時に空港で罰金を徴収されるトラブルが頻発しています。
日本の外務省や在タイ日本国大使館もホームページ上の記事等で注意を促しています。
同地域へのご旅行の際は、十分にご注意下さい。




■ 外務省発出 最新スポット情報
タイ:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意 (2006/01/19)


1.最近タイにおいては、「免税タバコ(納税シールのないタバコ)」の「タイ国内での所持」に対するタイ物品税局の取締りが強化されており、規定に違反した者が摘発され、高額な罰金を科されるケースが急増しています。タイ物品税法には、免税タバコのタイへの「持ち込み」及びタイ国内における「所持」について、以下の2つの規定があります。

(1) タイ入国の際の免税タバコの「持ち込み」は、紙巻きタバコは200本(1カートン)まで、また、葉巻、刻みタバコ、嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっています。
なお、タイ物品税局によれば、この規定量を超える持ち込みは、原則として許可されません。

(2) タイ国内での免税タバコの「所持」は、500gを超えてはならないとされています。例えば、紙巻きタバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。


2.取締強化後、タイ物品税局は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内において抜き打ちに検査し、上記1.(2)の規定を超えて免税タバコを「所持」している者を摘発しています(空港施設内で摘発されるため、これを「持ち込み違反」 と誤解される方がいますが、実際は「所持違反」となります)。
摘発された者の中に は、友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所持する免税タバコの合算が規定量(500g。約2カートン)を超え、摘発されたケースもあります。


3. つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコは持ち込まないでください。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを所持することのないようにしてください。


(問い合わせ先)
○ 外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
 住所:東京都千代田区霞が関2−2−1
 電話:(代表)03−3580−3311 (内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/
○在タイ日本国大使館
 住所: 9th Floor, Serm-Mit, Wattana, Bangkok, Thailand
 電話: (66−2) 260−8502,8504